借地人が底地を購入したいという場合はどのような登記が必要?

ずっと借りていた底地に家を建てていたけれど、せっかく建てた家を取り壊して更地の状態で地主に戻すより、いっそ購入して土地・建物のどちらも自分の所有にしたいという場合もあるでしょう。

では、借地人が借地権を取得していた底地を地主から購入した場合、どのような登記が必要になるのでしょう。

底地を購入したら借地権はどうなる?

もし借地人が底地を購入すれば、底地の賃貸人という地位も得ることになり、借地権の貸主でありながら、借主でもあるという状態になります。同一人に帰属することになります。

民法では、同じ物の権利が同じ人に帰属した場合、混同によりその権利は消滅することが規定されています。そのため、底地を購入したことで借地権は消滅して賃貸借契約は終了するということとなります。

底地を地主から購入する場合に必要な登記

底地を購入したことで必要な登記は、地主から買主である借地人に所有権を移転する登記です。

所有権移転で必要となる書類は、地主と買主である借地人、それぞれが個人か法人かによって次のように異なります。

地主(売主)が個人の場合

・登記済権利証(または登記識別情報)
・地主(売主)個人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・底地の固定資産評価証明書
・本人確認資料
・地主(売主)個人の実印

地主(売主)が法人の場合

・登記済権利証(または登記識別情報)
・法人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・法人の登記事項証明書(発行から1か月以内)
・底地の固定資産評価証明書
・本人確認資料
・法人の実印

買主(借地人)が個人の場合

・住民票
・本人確認資料
・買主(借地人)個人の実印または認印

買主(借地人)が法人の場合

・法人の登記事項証明書(発行から1か月以内)
・法人の実印または認印

住宅ローンを利用して底地を購入する時の流れ

もし借地人が底地を購入する上で住宅ローンを利用する場合には、地主との売買契約の条件を調整後に境界線を明確にする測量なども必要です。

例えば底地の一部が道路に面する場合などは自治体の道路課などと協議が必要となりますし、隣接地については所有者と協議を行うことが必要です。一定時間を要するため、測量が完了する前に売買契約を結ぶこととなるでしょう。

そのため、銀行などの金融機関に住宅ローンを申し込んだ後に測量が完了し、銀行から資金を借り入れて底地購入に必要な代金の決済をすることとなります。それと同時に、底地の名義を変更する所有権移転登記を行うという流れです。

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