住宅を新築したときや新築住宅を購入したときに使える住宅借入金等特別控除とは?

個人が住宅を新築、取得、増改築するときに住宅ローンを利用すると、住宅借入金等特別控除が適用され所得税が節税できる可能性があります。

ただし、適用されるには要件などがありますので、控除の内容などを事前に確認しておくとよいでしょう。

住宅借入金等特別控除とは?

住宅ローンなどを利用して、マイホームを新築したときや購入したとき、または増改築などを行い、さらに一定要件を満たすときには、取得などに係る住宅ローンの年末残高を基準に計算した金額を所得税額から控除することができる制度です。

ただし、住宅借入金等特別控除が適用されためには、次の要件をすべて満たすことが必要になります。

□住宅を新築、または取得した日から6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要です。

□控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であることが必要です。

□新築、または取得した住宅の登記簿に表示されている床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自らの居住用であることが必要です。

マンションの場合は通路や階段など共有部分は床面積には含めません。登記簿上の専有部分の床面積で判断することになりますので間違わない様にしましょう。

店舗や事務所なども一緒になっている併用住宅の場合は、建物全体の床面積で判断します。

親子や夫婦で共有している住宅は、床面積に持分を乗じるのではなく、共有持分を含めた建物全体の床面積で判断します。ただし、マンションのような区分所有である場合は、専有部分の床面積で判断しますのでこちらも注意してください。

□住宅ローンなどの返済期間が10年以上であることが必要です。

銀行などの金融機関、住宅金融支援機構、都市再生機構、勤務先などからの借入金などからの借入金で、返済するまでの分割期間が10年以上あることが必要になります。

ただし、勤務先から借り入れた場合は、無利子の場合、または0.2%(平成28年12月31日以前に居住用に供するなら1%)に満たない利率の借入金は対象外です。

さらに、親族や知人などから借りた資金なども対象にはなりませんので注意しましょう。

□居住用に供した年、前後2年の5年の間に、居住用財産を譲渡したときに適用される長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないことが必要です。

控除が適用されないケースにも注意を!

また、平成28 年3 月31 日以前の新築、購入、増改築などについては、居住者以外の人は控除の適用外となります。また、贈与で家を取得した場合や、取得のときに同じ生計で取得後も生計が同一の親族や特別な関係にある人などから家を取得した場合も、控除の適用外になりますので注意しましょう。

お問い合わせ

    お名前*
    フリガナ*
    お電話番号*
    メールアドレス*
    メールアドレス確認用*
    お問い合わせ項目*
    お問い合せ内容

    内見・申込等の方へ