相続した財産に不動産が含まれている場合の悩みで多いのがその分け方

相続財産に不動産が含まれている場合、相続人が複数人いればどのように分割するべきか悩みを抱えることもあるようです。

現金であれば分けやすいものの、現物資産である不動産は簡単に分けることができません。

そこで、相続財産に不動産が含まれる場合にはどのように分割すればよいのか確認し、悩みを少しでも解消させましょう。

複数の相続人で不動産を分ける方法

相続財産を子2人の相続人で分けたい場合、もし対象となる財産が現金や預貯金なら、平等に均等に分けることができます。

しかし不動産の場合、現金や預貯金のように均等に分けにくい現物資産です。そこで考えられる次の方法で分割することを検討していきましょう。

現物分割

相続財産に不動産以外のものがあるのなら、現物分割という方法も検討できます。

例えば一方は不動産を相続し、もう一方は現金や有価証券などを相続するなど、双方の価値をある程度合わせることで平等に相続財産を分割する方法です。

現物分割でれば不動産をそのまま残すことができますが、他の財産との価値が等価にならなければ、不動産を相続しなかった相続人から不満が出る場合も考えられます。

代償分割

不動産など分割しにくい財産を相続した方が、その財産を相続しなかった方に対し、相続した財産相当額を現金で渡す方法です。

代償分割で分ける場合も不動産をそのまま残すことができますが、不動産を分けた時に見合う金額をもう一方の相続人に支払うことができる資金力が問われるといえます。

換価分割

換価分割とは、不動産など分割しにくい財産を売却してお金に換え、それぞれの相続人に分配して分ける方法です。一旦、お金に換え分けるため、平等に分けやすい方法といえるでしょう。

それぞれの相続人が均等に相続額を受け取ることができる反面、不動産を残したいと考える場合には適さない方法です。

共有分割

不動産は所有者を1人が単独で所有しなくても、持ち分として共有することもできます。そこで、相続人全員で不動産の持ち分名義人となり、共有する方法が共有分割です。

ただ、不動産を誰かに貸して賃料を得たい時や、後に売却したいという場合、持ち分を所有する方の同意をえなければなりません。建物を建て替えたいという場合でも、相続人全員の同意が必要になる点はデメリットです。

さらに共有者となっている相続人のいずれかの方が亡くなった時には次の相続が発生します。兄弟姉妹であれば売却などに同意を得られたはずなのに、その配偶者や子が相続して持ち分所有者となったことにより、売却などの話が進まなくなるトラブルが起きる可能性もありますので、しっかりと検討した上で決めましょう。

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