固定資産に対する修理や修繕分の支出は費用と資産どちらに計上するべきか

建物など固定資産を修理や修繕した時、会計処理においてその支出を修繕費として費用計上してよいのか、それとも資本的支出として資産計上しなければならないのか迷う方は少なくありません。

そこで、どのようなケースにおいて修繕費として認められるのか、反対に資本的支出となるケースについてもご説明します。

資本的支出として資産計上が必要なケース

固定資産の修理や改良などで支出した金額のうち、固定資産の耐久性を増やしたり価値を高めたりすると認められる部分の金額は資本的支出となります。

具体的には次のようなケースでは、支払った金額を資本的支出として計上することになると理解しておきましょう。

・建物に避難階段を取り付けるなど、物理的に付加した部分に対してかかった費用の金額
・用途を変更するための模様替えなど、改装や改造に直接かかった費用の金額
・機械の部品を従来のものより品質や性能を向上させるものに替えた場合、通常の取り替えにかかる費用を超える部分の金額

なお、建物の増築や構築物の拡張、延長などは修繕ではなく建物などの取得に該当することになります。

修繕費として費用計上が認められるケース

固定資産の修理や改良などで支払った金額のうち、固定資産を原状回復させるためのものや、通常の維持管理のためのものと認められる場合は修繕費として費用計上が可能です。

具体的には次に掲げる金額を修繕費として計上できます。

・建物の移えいまたは解体移築にかかった費用の金額(ただし解体移築は旧資材の70%以上を性質上再使用できる場合で、旧資材をそのまま利用し従前の建物と同一規模・構造の建物を再建築する場合)
・機械装置の移設にかかった費用の金額(解体費含む)
・地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復させるための地盛りにかかった費用の金額(ただし土地の取得後すぐ行った地盛りや、土地の利用目的を変更するなどを目的とする地盛り、地盤沈下で評価損を計上した土地の地盛りなどの金額は除く)
・建物や機械装置などが地盤沈下で海水などの浸害を受けることによる床上げ、地上げまたは移設にかかった費用の金額(ただし床上工事などが従来の床面構造・材質などを改良させる改良工事である場合は、改良部分にかかる金額は除く)
・使用している土地の水はけを改善させるための砂利・砕石などの敷設にかかった費用の金額や、砂利道や砂利路面に砂利・砕石などを補充するためにかかった費用の金額

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