相続税対策に贈与税の年間110万円の非課税枠を活用する方法とは?

相続が発生した時に気になるのは相続税がどのくらい発生するかどうかでしょう。相続税は相続が発生したから必ず課税されるわけではなく、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という基礎控除額の範囲に相続財産の合計がおさまれば課税されることはありません。

ただ、それでも心配な場合は生前贈与で対応することとなりますが、年間110万円という非課税枠を利用すれば相続対策に繋げることが可能です。

贈与税の非課税枠を活用した方法とは?

亡くなってから財産を相続人に引き継いでもらうことになると相続となり、相続税が課税されることが心配なので、生きている間に財産を贈与したいという場合には、年間110万円以内という贈与税の基礎控除額を活用することができます。

1年間で110万円以内の財産を繰り返し行っても、贈与税が課税されることはなく、この基礎控除額を超えた場合は超えた分に対し贈与税が課税されることになります。

例えば親が2人の子に対し、毎年110万円ずつ贈与したとしても、基礎控除額内におさまっているので贈与税は課税されないので、10年間繰り返せば1,100万円を税負担なくそれぞれの子に贈与することが可能ということです。

ただし税務署に指摘されるケースもある

この暦年課税制度を活用した贈与であれば、一度にたくさんの財産を譲ることはできなくても、長い目でみれば大きな金額の財産を税負担なく譲り渡すことができます。

ただ、毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けた場合、税務署から指摘を受ける可能性があるので注意が必要です。

本来、1年間で110万円を10年間贈与し続けたとしても、非課税枠の範囲なので贈与税はかからないから問題ないと思うかもしれません。

しかし、税務署側が最初から多額の金銭を贈与することを目指していると判断ものだと判断することで、110万円×10年間で算出した1,110万円から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に対し贈与税を課税対象とする場合があるのです。

税務署から指摘を受けないようにするためには?

このような状況を避けるために、贈与する側とされる側との間で贈与契約を結び、契約書を作成しておくことをおすすめします。

さらに毎年同じタイミングに110万円など同額を贈与するのではなく、110万円を超える金額も時には贈与し、贈与税の申告を行っておいたほうがよいでしょう。

上手く使えば税金対策に有効な手法ではありますが、方法を間違えば多額の税負担が発生することになりますので、慎重に活用することが必要ということを理解しておいてください。

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