親の相続とは違う!兄弟姉妹の相続で注意しておきたいこととは?

兄弟姉妹が亡くなった時に発生する相続は、親や配偶者が亡くなった時の相続とは異なる点があります。

実務でも異なる点がいくつかあるので、どのような部分に注意しておけばよいのか確認しておきましょう。

まずは相続の順位を把握しておくこと

民法では法定相続人となる方が決められています。まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、同時に血族相続人として、子、親、兄弟姉妹の順番で相続人となります。

兄弟姉妹の相続順位は第3位なので、結婚して子どものいる兄弟姉妹が亡くなった場合には自らが相続人になることはありません。子がいなくても親が健在であれば、親が相続人となります。

仮に亡くなった方の子がすでに他界しているという場合でも、その子である亡くなった方の孫に相続権が代襲され、孫もすでに他界していても曾孫へと相続されます。

子など直系卑属や、親など直系尊属への相続権は、延々と引き継がれることとなるのでその点も理解しておきましょう。

兄弟姉妹には遺留分がない

もし亡くなった方が遺言書を残していたことで本来の相続権を得ることができなかった相続人は、最低限財産を相続する権利である遺留分の請求が可能です。

しかし兄弟姉妹には遺留分がありませんので、仮に亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であるけれど、遺言書で全財産を配偶者に残す旨の記載があった場合、兄弟姉妹は相続財産を受け取ることはできないということになります。

兄弟姉妹の相続には再代襲がない

そして子や親が相続人の場合、亡くなった方よりも先に他界していたとしても、子なら直系卑属に、親なら直系尊属に延々と相続権が引き継がれますが、兄弟姉妹の場合は亡くなった方から見て甥や姪までです。再代襲はされませんのでその点も注意が必要となります。

その他、兄弟姉妹の相続で注意しておきたいこと

兄弟での相続で特に注意したいのは、誰が相続人を確定させるために必要な戸籍の収集です。戸籍を集めた時、相続人同士が全く面識のない方同士というケースも少なくありませんので、面識のない方達で遺産分割協議を行うことが難しいという場合もあるようです。

なお、子や親など一親等でない相続人や受遺者は、相続税が20%割り増しされますので兄弟姉妹もその対象です。

兄弟姉妹間の相続は法律や実務面で面倒な点が複数ありますので、思わぬトラブルが発生してしまわないように、事前に注意しておきたいポイントを押さえておくようにしましょう。

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