代襲相続人でもあり養子でもある孫が含まれる相続についての考え方

相続が発生すると、誰が相続人として財産を引き継ぐ権利を得るのか確定させることが必要です。その時、相続人としての権利を二重に保有している相続資格者が存在していることがあります。

例えば亡くなった方が孫と養子縁組を結んでいる場合において、亡くなった方よりも先に実子(孫の親)が他界しているケースでは、養子として、さらに子の代襲相続人として二重に相続権を得ることになるのです。

もし1人が二重に相続の権利を保有することになった場合、法定相続人数や法定相続分はどのような扱いとなるでしょう。

法定相続人とは

法定相続人とは、発生した相続において財産を相続する権利を保有する方です。

亡くなった方の配偶者、そして血族関係にある方がその権利を保有することとなりますが、配偶者は常に法定相続人としての権利を得るのに対し、血族相続人は優先順位が決められています。先順位の方がいればその順位より下の血族関係の方は法定相続人にはなりません。

そのため、先のように孫が養子として相続権を得る上に、実子の代襲相続人という立場でもある場合は注意が必要です。

相続人が配偶者・子・代襲相続人兼養子である孫のケース

仮に亡くなった方に配偶者と子が3人おり、そのうち実子の子(孫)を諸事情により養子としており、その実子は相続発生前に他界したとします。

この場合、法定相続人としての権利は、亡くなった方の配偶者と、子2人、すでに他界した子の代襲相続人である孫、養子となった孫の5つになります。

実子の代襲相続人と養子は同一人となるので、実際に法定相続人としての権利は配偶者と、子2人、孫の4人ですが、相続により財産を引き継ぐ権利としては5つ存在することと考えます。

そのため、法定相続分は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数(代襲相続人である孫も含む)で分けることとなりますが、孫は相続人としての権利を二重に取得できます。

配偶者が2分の1、残りの半分を子2人と孫の3人で平等に分割するのではなく、権利の数である4つに分けてそれぞれが取得しますので、

配偶者2分の1
子①8分の1
子②8分の1
孫(実子の代襲相続人兼養子)8分の2

という割合で分けることになります。

相続税の基礎控除における法定相続人数は権利の数ではない

法定相続人に二重に相続権を得ることができる方が含まれる場合、法定相続分を考える時には注意が必要です。

なお、相続税の基礎控除額を考える場合の法定相続人の人数は、相続権の数ではなく法定相続人の実際の数でカウントすることになりますので、上記の例では配偶者、子2人、孫の4人ということになります。相続税が課税される対象となるのか、その金額にも大きく影響する部分ですので間違わないように注意してください。

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