亡くなった兄弟姉妹が独身の場合は誰が相続人になる?

兄弟姉妹が亡くなった時、未婚で子どももいなければ、誰が財産を相続することになるのだろうと疑問を感じることがあるようです。

近年では晩婚化や生涯独身を貫く方も増えているので、これから先、亡くなった兄弟姉妹が独身だったというケースも増える可能性があります。

そこで、独身の方が亡くなり相続が発生した場合、誰が相続人として財産の相続権を得ることになるのか把握しておきましょう。

独身の兄弟姉妹が亡くなった場合に相続権を得るのは?

人が亡くなり、その方が独身で配偶者も子もいなかったという場合には、まずは亡くなった方の親が相続人の候補となります。ただ、親のほうが子よりも年齢が高く、すでに他界しているということもあるでしょう。

親がすでに他界していても、もし祖父母が健在であれば祖父母が相続人となります。直系尊属に延々と相続権が代襲されることになりますが、亡くなった方の年齢がよほど若くなければ祖父母よりもさかのぼって相続権が代襲されることはないはずです。

配偶者も子もいない、親も祖父母もすでに他界しているという場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。

仮に亡くなった方よりも先に兄弟姉妹が他界している場合は、その子である亡くなった方の甥や姪が代襲相続人となりますが、延々と代襲はされず甥や姪までです。

誰も相続権を得る方がいなかった場合

では、亡くなった方の親はすでに他界していて、独身だったことで配偶者も子もおらず、兄弟姉妹や甥・姪もすでに他界していたり、そもそも一人っ子だったという場合には誰に財産を相続してもらえばよいのでしょう。

もし財産を引き継いでほしいという方がいる場合には、次の方法で財産を譲ることが可能です。

遺言書を作成しておく

例えばどこかに寄付をしたいという場合や、生前に親身になって色々な相談に乗ってくれた方などに財産をすべて譲りたいという場合には、遺言書に残しておけば財産を遺贈することが可能です。

特別縁故者が相続する

直接の相続人ではないものの、一定期間において相続人があらわれなかったという場合には、家庭裁判所が認めた特別縁故者が亡くなった方の財産を相続することが可能となります。

この特別縁故者として認められる方とは、生前に献身的に療養看護に努めてくれた方や、亡くなった方と内縁関係にあった方、親代わりだったなど特別の縁故があった方などです。

ただ、家庭裁判所に認めてもらわなければならないため、いくつかの要件をクリアすることが必要になると理解しておきましょう。

自分の財産を引き継いでもらう人を決めるなら

特別縁故者として認められなければ、もし財産を引き継いでほしいという方がいてもその願いはかないません。その場合、財産は国庫に帰属するという形になるでしょう。

そのため、もし誰も相続人がいないのなら、遺言書を作成しておくことが得策であるといえるでしょう。

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