相続人に疎遠の方が含まれている場合は手紙で連絡したほうがよい?

相続が発生した時、亡くなった方が遺言書を残していなければ、相続人同士が相続財産をどのように分けるか、遺産分割協議にて決定することとなります。

誰が相続人となり、相続権を得ることができるかは民法で決められていますが、時には現在疎遠となっている方が相続人に含まれるケースもみられます。

例え会ったことのない方だとしても、相続人である以上、相続財産を分割する対象となるため、トラブルのないように最初は手紙などを出して話を進めていくことが必要です。

疎遠の相続人に手紙を送る先はどのように確認する?

亡くなった方が財産として残した現預金や不動産などを相続人同士で分けるためには、相続人全員の実印、印鑑証明書が必要です。

しかし、疎遠の方が相続人に含まれていると、面識がないことで連絡先の電話番号も分からず、どのように連絡すればよいか悩んでしまうかもしれません。

ただ、疎遠の方が相続人であると確定されたのは、亡くなった方の戸籍謄本を収集した結果だといえますので、その方の本籍地で戸籍の附票を取得することにより、現在の住所を確認することができるはずです。

直接電話で要件を伝えたほうがスムーズだと思うかもしれませんが、電話番号が分からない以上は、住所地に手紙を送り協力をお願いすることが望まれます。

トラブルに発展すると相続登記が進まなくなる可能性も

相手の方と一度も会ったこともない場合、どのような性格なのか等も分かりません。そのため、面識のない方が相続人に含まれる時には初動が大変重要であると理解しておきましょう。

手紙を出す場合もどこまで情報を記載すればよいのか、慎重に検討するべきです。

特に相続財産の中に不動産が含まれている場合には注意が必要です。仮に疎遠の相続人の法定相続割合が10分の1や30分の1などごくわずかだとしても、権利を持っている以上、誰が相続するのか、どのような形で手続きを進めるのか納得してもらわなければ相続登記はできません。

仮に相手が不動産を売却した代金を法定相続割合で分割して欲しいと要求してきたら…。そのようなトラブルに発展すると遺産分割協議が進まなくなり、いつまでたっても相続登記ができなくなってしまいます。

まずは相手の状況確認と専門家への相談を!

最初に送る手紙にどの程度の情報を記載するかは、発生した相続によってケースバイケースです。手紙では詳細は説明せず、連絡先の電話番号を教えてもらってから伝えるのか、直接会って話をするのかなど、状況はいろいろでしょう。

まずは疎遠の相続人の方がどのような状況にあるか確認し、相手の状況に合わせて行動したほうが話はスムーズかもしれませんので、専門家などに相談しながら話を進めていくとよいでしょう。

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