不動産投資は税金対策になる?源泉徴収された所得税が返ってくる理由

不動産投資を始めると、毎月家賃という形で収入を得るだけでなく、様々な経費の支払いなども行っていく必要があります。

得た収入から経費分を差し引いて赤字になる事もあるかもしれませんが、サラリーマンなどが副業で不動産投資を行っている場合、勤務先から既に源泉徴収された所得税を還付してもらえる可能性があります。

本来は黒字のほうが望ましいけれど

源泉徴収された所得税は、不動産所得で赤字が出た分、先に多く支払っていることになります。そのため、確定申告を行うことにより還付を受けることができるという流れですが、本来、不動産投資は収益を出すために行っているので、赤字が出ることが望ましいとはいえません。

もちろん、収益を生み黒字になることが理想といえますが、万一赤字になっても損失ばかり抱えて…とがっくり肩を落とす必要はなく、このような税金還付を受けることもできるメリットあるということです。

不動産投資は節税対策に繋がると言われる理由

不動産投資は節税対策になる!と考える方がいますが、それはこのような源泉徴収された税金が返ってくる事もあるからです。

ただ、一時的には所得税の節税効果が見込めたとしても、毎年借入金を返済していく上で支払利息や減価償却費として計上する金額も減少していきます。

いずれは黒字に転換するはずなので、税金の還付を受けていた状態から納税する方向に変わっていくでしょう。ただ、黒字が生じることは投資が順調であることを示すため、本来は喜ばしい状況であるといえます。

相続税対策には有効

不動産投資を節税対策で考えるなら、相続税の節税という部分で見れば効果的です。現金として資産を所有しておくより、不動産のほうが税額を計算する上での評価額を現金の3分の1程度まで抑えることができるからです。

ローンの金利相当額は経費として計上できる

また、収益物件を購入する際にローンを利用すると、毎月の返済額のうち金利相当額は支払利息という経費として計上することができます。そのため、現金一括で購入するよりも課税される初頭金額を抑えることを可能とし、税金を抑えることに繋がるともいえるでしょう。

住宅ローン控除も適用される?

ただ、注意しておきたいのは収益物件も居住用住宅を購入した時と同じように、ローンを利用すれば住宅ローン控除の対象になると勘違いしている方がいることです。

確かに居住用住宅を購入した場合には、一定条件を満たすことで住宅ローン控除が適用されます。毎年のローン残高の1%を10年に渡り控除できるのは、節税という面でかなり大きいといえるでしょう。しかし、投資用の収益物件を購入する時に利用するローンは、住宅ローンではなく投資ローンやアパートローンなどですので、住宅ローン向上は適用されません。

あくまでも住宅ローン控除は、自宅用の不動産をローンで購入した時に適用される控除ですので、第三者に部屋を賃貸する目的で購入したローンには適用はされないと理解しておきましょう。

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