相続した不動産売却における特例とは

相続した不動産売却に対して、どのような特例措置があるのでしょうか。不動産を相続した際に、売却したとき行政機関などがどのような特例措置を有しているのかは、費用や税金の面から重要なことです。売却においての特例について見てみましょう。

空き家抑制のための特例措置とその条件

行政では空き家や空き地などの問題を解決すべく、その不動産を相続して売却した場合に、「特例」という形で措置をとっています。不動産を売却しやすくできるように取られた措置の数々とその条件は何かについて、ご紹介します。

〇概要について
この制度は、相続日から起算して3年を経過する日の年12年31日までに、被相続人の在住用に用いていた住宅を相続した相続人が当該住宅または取り崩し後の土地を譲渡したときに、当該住宅または土地の譲渡した所得から3,000万円を特別に控除する特例が創設されました。

なお、この措置を受けるためには、家の所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の授与を受けて後、税務署に確定申告する必要があります。

〇適用の条件
1.被相続人が受け継ぎ直前まで当該家屋に暮らしていたこと。
2.不動産受け継ぎの前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
3.受け継いだ日から起算して3年を経た日の年12年31日までに譲り渡すこと。
4.特例の適用期限である平成28年4月1日から令和4年12月31日までに譲り渡すこと。
5.受け継ぎのときから譲渡のときまで、事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていないこと。
6.昭和56年5月31日以前に建てられた家屋(区分所有建築鵜物を除く)であること。
7.譲り渡した価格が1億円以下ということ。
8.住宅付きで譲渡するとき当該譲渡の際において、当該住宅が現在の耐震基準に適するものであること。

〇被相続人居住用家屋等確認書の交付
申請と必要書類の提出を要します。交付まで3週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考えて、できるだけ早めに申請して下さい。もし、提出書類に不備があった場合、修正や追加提出が必要になります。

低未利用土地等の適切な利用及び管理を促進するための特例措置

2020年度税制改正で、個人が令和2年7月1日~令和4年12月31日の期間に、土地とその建物の売買価格の合計が500万円以下等のある定まった条件を満たす低未利用土地等の譲渡をした際に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する措置が新たに創られました。

適用対象となる譲渡の条件・適用対象となる低未利用土地等の詳細は、国土交通省のHPなどをご覧になり確認し、必要書類などを用意して、申請時に提出して下さい。

その他の特例

〇居住用財産の軽減税率の特例
居住用家屋の売却について、所有した期間が10年を超えるとき、3,000万円控除後の譲渡益が6,000万円を超える部分は15.315%(プラス住民税5%)、6,000万円以下の部分は10.21%(プラス住民税4%)、の税額計算がされます。

〇特定居住用財産の買換え特例
売却した年の1月1日現在、所有した期間が10年を超えた居住用住宅を売却して、新しく居住用家屋を購入したときに、新居の購入額が譲渡した売買価格を超える際、税額は生じません。他方、新居購入額が譲渡した売買価格を下回るときは、その差額について長期譲渡所得として、譲渡益の15.315%(プラス住民税5%)の税がかかりますので、ご注意下さい。

まとめ

横浜市中区の行政が、相続した不動産売却に伴って特例の措置を様々にとって売却しやすくしています。期間が限定されているので、市の行政窓口に連絡して詳細を確認して、受けられる特例を授受して不動産相続を進めてほしいと願います。

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