相続で株式を取得した場合に一定価格を取得費に加算できる特例とは?

相続で取得する財産は色々ですが、財産の中でも土地や建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合には、相続税額から一定価格を譲渡資産の取得費に加算することができる特例があります。

親が亡くなり、遺産分割協議の結果、相続財産として株式を取得することになったものの、相続税の納税資金がなく、せっかく相続した株式を現金化して納税するというケースもあるようです。

その場合、一定要件を満たすことで適用させることができる特例をしっておくと安心です。

相続税の取得費加算の特例

相続税が取得費に加算される特例は、相続や遺贈で財産を取得した方が利用できます。株式など取得した方に相続税が課税されていること、そして相続開始日の翌日から相続税の申告期限翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが要件として必要です。

取得費に加算する相続税額

取得費に加算する相続税額の計算方法は次のとおりです。

・その方の相続税額×{その方の相続税課税価格の計算の基礎となった譲渡した財産の価額/(その方の相続税の課税価格+その方の債務控除額)}=取得費に加算する相続税額

取得費に加算する相続税額は譲渡した財産ごとに計算することになります。もし算出した金額が、特例を適用させずに計算した譲渡益(株式などを売った金額から取得費や譲渡費用を差し引いた分)を超える時には、その譲渡益相当額が取得費に加算する相続税額となります。

制度が設けられている理由

この特例は、相続税に加え譲渡による所得税が発生するという、税負担が過重にならないために設けられています。

相続税を納税するために財産を売却したという方は、この制度を適用させることに意味があるでしょう。

取得費加算の特例を適用させるには

なお、特例を適用させるには確定申告を行うことが必要ですので、次の書類の添付するように準備しておきましょう。

・相続税申告書の写し
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

株式を相続した場合の注意点

株式は株式会社に対しての出資者として、会社の経営について議決権や配当を分配してもらうよう請求する権利を持つことになります。その株式が上場会社でも非上場会社でも同じです。

ただ、上場会社の株式のほうが資産としては価値が高いと判断できるので、相続財産に含まれる場合には相続税を負担しなければならなくなる可能性が高くなります。

非上場会社の株式は価格の算定方法が問題になることがあるため、その後、この特例を適用させるには計算が複雑になったり、税務上の問題が発生することもあるでしょう。そのため、このようなケースにおいては税理士などに相談したほうがスムーズといえます。

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