共有名義の不動産の持分権を売却する方法とは?

共有名義の不動産の持分権を所有している場合において、その不動産を売却したいと考える場合や、土地の分割を行いたい場合などは、自分以外で持分権を得ている名義人同士で意思を統一させることが必要です。

持分権だけでは不動産は自由にできない

共有名義の不動産の持分権を所有しているということは、あくまでも不動産に対する一部を持分という権利で所有しているだけです。そのため、残りの持分権を所有している方の同意を得ることができなければ、不動産を勝手に売却したり、土地の形質変更や建物の建替えなどは行うことはできません。

もし持分権を所有している方同士で不動産売却の協議を行っても、同意を得られず協議が進まないという場合には、調停や訴訟、不動産競売などに話を進めていくことになります。

しかし同じ不動産を共有して所有している者同士として、後々関係にひずみが生じる場合もありますし、仮に競売にかけられれば極端に価格が下がるので、配当される金額は少なくなってしまいます。

共有者が亡くなる相続が発生するとさらに手続きは複雑に

ただ、不動産を共有名義の状態で放置していれば、その後、共有者のいずれかが亡くなり、相続が発生した時に相続人が細分化してしまう可能性があります。そうなると、遺産分割協議や相続登記が複雑化してしまい、余計なトラブルが増えてしまう可能性もあるでしょう。

そのため、できるだけ早い段階で共有名義を解消できる方向に持っていたほうが望ましいといえますし、不動産を売却するなど有効活用しやすくなるはずです。

持分権を売却する方法とは?

なお、共有名義の持分権を売却して単独所有に変更する場合、次の3つの方法が基本となっています。

共有者同士で持分権の売買を行う

持分権を売却することは他の共有名義人の同意などは必要なく可能ですので、自分の持分権を単独所有する予定の共有者に売却する方法です。

単独で第三者に売却する方法

自分の持分権を共有者以外の第三者に売却する方法です。

共有者全員で第三者に売却する方法

共有者すべてが一緒にそれぞれの持分権を第三者に売却する方法です。

共有者のいずれかが単独所有者になるのと同様に、例えば不動産会社など第三者が一括して所有権を得ることになります。

できるだけ共有者同士で円満な話し合いで解決を

これらの方法で持分権の売却を進めることができない場合、先にも述べたとおり裁判所などに委ねた手続きが必要となります。なお、調停や共有物分割請求訴訟により売却などに向けた話が進められることになりますが、ここで和解が成立しなければ共有不動産は競売にかけられる流れです。

できるだけ共有者同士で円満に話を進め、同意を得た手続きを行うことが望ましいといえるでしょう。

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