相続人が複数いる場合の遺産分割協議で目安となる法定相続割合とは?

例えば親が亡くなり、兄弟姉妹など相続人が複数人いる場合、残された財産を遺言書などでどのように分けるべきか記載がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。

ただ、漠然と話し合いをしてもトラブルになるだけなので、そもそも誰が相続人として相続権を得るのか、誰がどのくらいの割合で財産を相続できるのか、民法の定めを目安にすることが一般的です。

誰が相続人でどのくらいの割合で相続する?

誰が相続人として認められるのか民法で定めがありますが、まず亡くなった方の配偶者は必ず相続人となり、配偶者と同時に相続権を得るのは、子、父母、兄弟姉妹という順番で優先されます。

法定相続人の遺産相続順位の上位から、配偶者と同時に相続権を得ることになるため、自分の順位よりも上位の方が存在する場合には相続権は与えられません。

相続の順位

第一順位は被相続人の子ですが、子が亡くなった方よりも先に他界している場合には孫、曾孫と直系卑属に受け継いでいきます。

第一順位の方がいない場合には、第二順位に亡くなった方の父母が相続人となります。父母が先に他界している場合は、祖父母、曽祖父母というように直系尊属へとさかのぼります。

第一順位、第二順位の方がいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が第三順位として相続権を得ます。ただし、兄弟姉妹が亡くなった方より先に他界していても、兄弟姉妹の子(亡くなった方の甥・姪)には相続権が引き継がれますが、さらにその子には引き継がれません。相続権を引き継ぐことを代襲相続といいますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りと覚えておきましょう。

相続の割合

誰がどのくらいの財産を引き継ぐことになるのか、遺産分割協議の目安となる法定相続割合も民法によって規定があります。

誰が相続人になるかで割合が異なるため、それぞれのケースを確認しておきましょう。

・配偶者と子が相続人の場合は、配偶者2分の1、子は2分の1の割合
・配偶者と親が相続人の場合は、配偶者3分の2、直系尊属は3分の1の割合
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹は4分の1の割合

なお、子(直系卑属)や親(直系尊属)、兄弟姉妹など、相続人が複数存在する場合には、引き継ぐ相続割合をその人数で分けます。

例えば相続人が配偶者と子2人というケースでは、配偶者は2分の1、子は4分の1ずつという形です。

配偶者がいない場合の相続割合

仮に配偶者が亡くなった方よりも先に他界していた場合や、そもそも亡くなった方が独身で存在していない場合、配偶者が相続する財産の割合はすべて優先順位の上位に位置する方が相続します。

例えば、亡くなった方の配偶者が既に他界しており、子2人が相続人というケースでは、子がそれぞれ2分の1ずつ財産を相続するという形です。

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