借入金の借用書原本には収入印紙の貼付が必要?

お金を借りる時の借用書は「消費貸借に関する契約書」のため、課税文書に該当します。そのため、税法上では収入印紙を貼付することが義務付けられています。
では誰が収入印紙を貼るのか、もし貼っていない場合はどうなるのかなど、確認しておきましょう。

 

収入印紙を貼るのは誰?
収入印紙を貼って印紙税を納税するのは契約書の作成者です。契約者が2人いる場合には、どちらも納税者義務者です。
そして双方は連帯債務の関係なので、いずれか一方が義務を果たすことでもう一方の納税義務は消滅します。双方合意のもとで、一方が全額負担しても良いですし、折半により負担しても良いことになっています。

・原本が多いと印紙代も多くかかる
契約書原本に収入印紙を貼ったら納税者の印で消印を押します。収入印紙は写しには貼る必要ありませんが、原本には必要なので何通作成するかによって印紙代もその分負担が大きくなることを理解しておきましょう。

・収入印紙の軽減措置
既に作成した金銭消費貸借契約書に所定金額の収入印紙を貼り納税してある場合、残額に対する支払方法の変更や期限の猶予などで債務承認弁済契約書として契約書を作成する場合には、印紙税の軽減措置を適用することができます。
新しく作成した契約書については、契約金額の記載のない契約書の扱いになります。当事者が同じで同じ法律事実に基づいた契約書を作成する場合には、もとの契約書で一度所定の印紙税を納税しているため、後で契約書を作成し直しても200円の収入印紙を貼れば良いということです。
もしも契約書を作り直すことがあっても、既に納税してある印紙を貼った契約書は保管しておくようにしましょう。

 

印紙が貼られていない借用書でも効力はある?
では仮に契約書に収入印紙が貼られていない場合には、借用書としての効力がなくなるのかと言えばそうではありません。収入印紙を契約書に貼ることは、あくまでも税法上の義務に過ぎないからです。

 

ただし過怠税が発生する可能性はある
ただし、本当であれば貼っておかなくてはならない収入印紙を貼っていない場合や、印紙の金額が不足している場合など、本来貼るべきだった印紙税額の2
分の金額が過怠税として課せられます。
そうなると本当なら貼るはずだった金額の3倍の印紙税を納付することになるので注意しましょう。もし印紙税の貼り忘れや不足に気が付いた場合には自己申告すると、本来の印紙税額の10%分を加えた過怠税で良いことになっています。

 

金銭消費貸借契約書に貼る収入印紙の額は?
実際にどのくらいの収入印紙を貼る必要があるのかを確認してみましょう。
金銭消費貸借契約書に貼る印紙額は次の通りです。

・1円~9,999円 ・・・非課税
・10,000~100,000・・・200円
・100,001~500,000・・・400円 
・500,001~1,000,000・・・1千円 
・1,000,001~5,000,000・・・2千円 
・5,000,001~10,000,000・・・1万円 
・10,000,001~50,000,000・・・2万円 
・50,000,001~100,000,000・・・6万円 
・100,000,001~500,000,000・・・10万円 
・契約金額の記載のないもの・・・200円

なお、貸主からお金を借りて借りたお金を消費し、借入額と利息を含めた金額を貸主に返すという契約が金銭消費貸借契約です。債務が発生する根拠がこの金銭消費貸借契約以外での契約の場合、必要になる収入印紙の額が異なる場合や貼付が不要なケースもあるので注意しましょう。

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