相続税対策となるリフォームについて

相続が発生した際、心配の種となる事柄の1つとして相続税支払いが挙げられるかと思われます。その課税対象となる場合に備えて、リフォームを利用した税額軽減策を用いることも可能です。それはどういったものなのか、見ていきましょう。

相続について

亡くなられた方の資産および権利義務は、相続によって残された家族や近しい血族といった遺族に引き継がれます。相続の対象となるのは、現金または換金可能な不動産や金融証券などのようなプラスの財産を意味する資産だけではありません。故人すなわち被相続人に課せられた債務など、負債に相当するマイナスの資産も対象となります。

財産を受け継ぐ権利を持つ方々すなわち相続人に相続する意志がある場合、相続人各位によって、法定相続割合に応じた資産の分与と、負債の処理が行われます。その際、資産から負債を差し引き、残った資産について相続人各々で分け合う形式になると捉えて宜しいでしょう。

相続によって資産を引き継ぐことになると、相続税の対象と見做されます。
しかし実際には、納税が必要となる遺産総額に至るまでの基礎控除枠が設けられることになります。この基礎控除を超えた分の資産について課税がなされ、遺産総額がその控除範囲内で収まっていれば、相続税支払い義務は発生しません。

相続税の基礎控除は以下の式から求められます。
遺産総額=3000万円+(600万円×法定相続人の人数)

遺産総額から基礎控除分を差し引き、残った分を法定相続に則って分与した受け取り額に応じて、相続人それぞれの相続税額が算出されることとなります。

リフォームを利用した不動産相続の節税と法改正

ご自身が被相続人となることを想定した場合、残されるご家族への税負担を軽減させておきたいと考えられることもあるでしょう。
将来の相続資産に住宅物件が含まれる際、事前にリフォームを行うことによって、相続税負担の軽減を図ることも可能です。

住宅物件は、現状より価値が上昇しない限り、評価額が高くなることはありません。評価額が高くならなければ、その固定資産に関連する税額もアップしないわけです。それは不動産物件が相続税の対象となる場合でも同様となります。

相続対象となる現金などの資産を、同じく相続対象となる住宅物件のリフォーム工事費として活用すれば、その分遺産総額が減額することになります。これによって、将来家族が被る相続税負担を軽減させることができるわけです。

かつては、住宅物件の相続に関して、改修施工により物件価値が上がった場合においても、改修前の評価額で課税額が計算されていました。リフォームの枠を越え、建物の価値を高めるリノベーション工事を行うことによって、大きな節税効果が見出されていたわけです。
しかし平成25年に税制改正が行われ、現在では改修した分を加算した評価額について課税額が決められるようになっています。

そういった関係から、現在では物件価値を高めるリノベーション工事の相続税節税効果はさほど見込めないと言えるでしょう。
対して、老朽化などによって瑕疵が生じている建物の原状回復に相当する範囲のリフォームであれば、施工後に本来の評価額を超える状態はまずありません。そのため、税制改正後の現在(2021年5月時点)でも節税手段の1つとなり得ます。

まとめ

以上のように、相続に関する基本的部分を導入としながら、相続税削減策の1つであるリフォーム工事の利用について見てまいりました。

相続は、相続人の人数や構成などによって、遺族にとって有利となる条件が異なります。それによって、遺産である住宅を売却すべきか、居住を継続すべきか、判断が変わってくることでしょう。
ご自身が被相続人となった際、どのように資産を残すのが家族の負担軽減に繋がるのか、事前に検討しておくことも有効です。

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