相続人が配偶者と子供の場合に注意したい配偶者控除の活用

相続税の配偶者控除と子供の相続について確認しておきましょう。まず配偶者控除とは、配偶者の相続税額から一定金額の控除が可能という制度なので、税負担を軽減させる効果が大きくなります。

ただし、配偶者控除を最大限に有効活用することばかりにとらわれてしまうと、その後、子供が配偶者の財産を相続する際の税金負担が重くなってしまいます。

配偶者控除とは具体的にどのような制度?

相続税総額に、配偶者の取得した課税価格、または課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円に満たない場合は1億6千万円)を掛けた金額が配偶者の税額軽減額(配偶者控除の額)です。

配偶者が取得する財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額、もしくは1億6千万円以下なら、配偶者は相続税を負担することはないということになります。

配偶者控除を適用させるには?

配偶者控除を適用させるには、原則、遺産分割を相続税の申告期限までに完了させ、相続税の申告も期限に遅れず行うことが必要です。そのため、配偶者だけでなく相続人となる子供などの遺産分割がスムーズに進まなければ、せっかくの軽減制度が適用されなくなってしまうので注意しましょう。

特に財産のほとんどが不動産など現物資産である場合には、分割方法にもめることもあるでしょうし、売却して分割する場合でも時間がかかりますので、事前の相続対策が重要となります。

注意したいのは二次相続の発生時

配偶者控除を最大限まで活用し、配偶者にかかる相続税を軽減できたとしましょう。

その配偶者が亡くなり、子供に配偶者の財産を相続することになる二次相続が発生した時には、配偶者控除の結果が痛手になることもあります。

まず一次相続では配偶者控除を最大限活用すれば、1億6千万円を相続する場合でも税負担が最少に抑えることができます。

しかし配偶者が亡くなり二次相続の段階では、もちろん配偶者控除は適用されませんので、結果として法定相続分に応じた相続、または均等額での相続を行っていた方が税負担は抑えることができたということもありえるのです。

配偶者控除を適用させることを検討するなら

もし配偶者控除を限界まで活用する場合には、その後発生する二次相続のことまで考えた上で配偶者の相続額を決定する必要があると理解しておきましょう。相続税は一時の税負担が有利になることだけを考えず、色々な点に配慮しながら遺産分割や申告を進めていくことが必要です。

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