離婚した元配偶者との間の子供も相続権を取得する?
もし人が亡くなり相続が発生した場合には、その方が遺した財産を誰が引き継ぐのか手続きを行う必要があります。
そのためには、誰が財産を引き継ぐ権利を持つ法定相続人なのかを確定させることから始めなければなりませんが、離婚して元配偶者が子供の親権を取得している場合、その子には相続権がないと考える方もいるようです。
しかし、離婚しても子供の親同士は他人になりますが、親子の縁が切れるわけではなく、相続権も継続します。
元配偶者の戸籍に子供が移っても相続人には変わりない
元配偶者との間に生まれた子供の相続権は継続するものの、元配偶者とは他人ですので相続権は存在しません。
離婚の時に、離婚した配偶者が子供の親権者となり、新しく元配偶者が作成した戸籍に子供が入籍することになっても、実子であることに変わりはなく相続人のままです。
仮に元配偶者が再婚し、再婚相手と自分の子が養子縁組を結んだとしても、子供は相続権を失うことはありません。
トラブルが起きやすいのは再婚した時
例えば子供が乳児の頃に離婚し、元配偶者が子供の親権者として育て、ずっと会うこともなかったとします。
その後、一人になった方は再婚し、新しい配偶者との間にも子供が生まれ、その後、その方が亡くなったとしたら…。元配偶者との間の子供とはすっかり縁が切れた状態なので、財産も新しい配偶者とその間の子供で分与されるものと勘違いし、特に遺言書も遺されていないケースもあるようです。
しかし、法定相続人を確定させる段階の戸籍調査で、前の配偶者との間に子供がいることが判明し、遺産分割協議の場面でトラブルになるといったことも考えられます。
もし再婚し、元の配偶者との間にも子供はいるけれど、新しい配偶者との間の子供に自分の不動産や事業を相続させたいという場合には、遺言書を作成しておくことで相続人の負担を軽減させることができます。
誰が財産を相続するのか遺言により指定しておくことで、遺留分の請求はされる可能性はあるにしても、遺言書を作成しているのといないのとでは大きく異なります。
相続発生後にトラブルにならないために
もし離婚を経験され、元配偶者との間の子供にも自分の財産を相続させたいというのなら問題ないでしょう。しかし、新たな家族を迎え生活をスタートさせた場合などにおいて、相続の場面でトラブルになることが予想されるなら、誰に何の財産を相続させるのか遺言書を作成しておくことを検討することも大切です。