相続が発生した時には年金手続きを忘れずに!

相続が発生した時、手続きを行えば亡くなった方が加入していた年金制度から支給される年金があります。

残された家族がたちまち生活に困ることのないように、一定の遺族が受け取ることができる公的年金がありますので、その内容を確認しておきましょう。

 

遺族年金とは?

亡くなった方が年金に加入していた場合、一定の遺族に対して遺族年金が支払われます。

遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金と種類があり、他にも死亡一時金があります。

死亡一時金は、国民年金の保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のどちらも受け取ることなく亡くなった場合、生計を一にしていた家族に対して支払われます。

 

どの年金から遺族年金が支給される?

遺族年金は所定の年齢に達すると支給される老齢年金同様に、亡くなった方が加入していた年金制度から支給されることになるので、人によって異なります。

亡くなった方が国民年金だけに加入していた場合には「遺族基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」、共済年金に加入していれば「遺族基礎年金」「遺族共済年金」を受け取ることになります。

厚生年金は国民年金に上乗せされる2階建ての年金制度となっていますので、受給条件によって遺族基礎年金だけという場合もあれば、遺族厚生年金だけという場合もありますし、いずれも支給される場合もあります。

 

遺族年金は請求手続きを行うことが必要!

ただし、加入している方が亡くなれば自動的に支給されるわけではなく、遺族で受け取る権利のある方が請求手続きを行わなければ支払われることはありません。

年金事務所に問い合わせを行い、手続きを進めていきましょう。

遺族年金の受給手続きに必要な書類は、誰が亡くなって誰が受け取ることになるのかによって異なります。

基本的に必要になるのは、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、戸籍謄本、住民票、死亡診断書、健康保険の被保険者証、所得の非課税証明書や源泉徴収票などです。

その他、どのような書類が必要なのか年金事務所に確認するとよいでしょう。

 

未支給年金の受け取り手続きも忘れずに

年金は原則として偶数月に前月2か月分が支給されているので、年6回に分けて受け取ることになります。

亡くなった月分まで支給されることになっているため、亡くなった月の年金は「未支給年金」となり、年金受給者の死亡時に生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、 祖父母または兄弟姉妹の順で受け取ることが可能です。

遺族年金の手続きだけでなく、未支給年金も忘れず手続きを行うようにしましょう。

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