被相続人の家に住み続けることを可能とする配偶者居住権とは?

たとえば夫が亡くなった後、子に自宅が相続されることになり残された妻が自宅に引き続き住むことができなくなったら…。妻はたちまち住む場所をなくし途方に暮れることになるかもしれません。

そのような状況を回避するために設けられた制度が「配偶者居住権」で、夫と妻の立場が逆の場合でも、同じように権利が付与されます。

配偶者居住権が制定された理由

従来の相続ルールでは、法定相続人に亡くなった方の遺産を公平に分けなければならないことを重視し過ぎてしまい、残された配偶者の生活に不安をもたらすケースもありました。

そこで、民法改正により「配偶者居住権」が新たに設けられることとなり、残された配偶者の生活に安定をもたらすことが可能となったのです。

配偶者居住権の内容

亡くなった方が残した財産が、自宅の土地や建物だけであり、現金・預金などが多くないという場合、複数存在する相続人と公平に遺産分割しようとおもえば、自宅の土地や建物を売却して換金した上で分けなければならなくなります。

しかし亡くなった方の配偶者がその家に住んでいる場合、不動産を換金することで住む場所をなくしてしまうことになるでしょう。

また、自宅を処分せずに遺産分割できたとしても、配偶者が家を相続することで現金・預金は相続できず、その後の生活資金が不安になる場合も出てきます。

このような場合でも配偶者居住権により、亡くなった方の自宅を相続できない場合でもその家に以前から住んでいた配偶者は、引き続き住むことができます。

家の所有権を他の相続人に引き継いでもらう代わりに、配偶者は現金や預金などを相続することも可能になるので、その後の生活も安定させることができるでしょう。

なお、配偶者が配偶者居住権により引き続き自宅に住み続けることになっても、所有者に賃料を支払う必要はありません。ただ、家の修繕などが必要になった時の費用負担は発生します。

配偶者居住権はどのように設定すればよい?

配偶者居住権は被相続人が亡くなった時、その方所有の自宅に住んでいる配偶者に、遺言や遺産分割協議、家庭裁判所の審判で設定することが可能です。

亡くなった被相続人と配偶者が共有していた不動産なら配偶者居住権を設定することは可能ですが、亡くなった方と配偶者以外の第三者が共有していた物件の場合は設定できないので注意しましょう。

そして配偶者居住権で引き続き自宅に住み続けるためには、配偶者居住権の登記を行うことが必要ですので、その点も忘れないようにしましょう。

配偶者居住権が設定された物件は売買や譲渡、相続の対象にはなりませんが、配偶者が亡くなった時点でその権利は消滅します。

配偶者居住権は被相続人の亡くなった日が2020年4月1日以降のケースから適用されることになりますので、今後は配偶者の生活が不安になることは少なくなると考えられます。

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