相続などで生命保険などを年金形式で受け取ったときの雑所得の計算

相続や遺贈、または贈与で取得した年金受給権に係る生命保険契約や損害保険契約などに基づく年金の支払いを受けている場合、支払われる年金に係る雑所得の計算は課税部分と非課税部分に振り分けて計算します。

雑所得とは?

雑所得とは、不動産所得や事業所得、給与所得、退職徐徳、利子所得、配当所得、山林所得、譲渡所得、および一時所得など、いずれにも該当しない所得のことで、公的年金などなども含まれます。

支払われた年金について、年金支給の初年度は全額非課税となり、2年目以降は、課税部分が階段的に増えていく形となります。

なお、雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から、対応する保険料などの金額を控除して計算することとなります。

対象となるのは、死亡保険金を年金形式で受給している方、学資保険の保険契約者が亡くなったことで養育年金を受給している方、個人年金保険契約に基づいた年金を受給している方です。

相続税や贈与税が課税されなくても関係ない

また、相続などで取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金受給権については相続税や贈与税の課税対象となりますが、仮にこれらの税金の納税額が発生しなかった場合でも対象です。

個人年金保険で贈与税の対象となるケース

保険の契約者と被保険者が異なり、被保険者と年金受取人が同じであるなど、契約者と年金受取人が異なるケースが贈与税の対象です。

死亡保険金を年金形式で受け取って相続税の対象となるケース

保険の契約者と被保険者が同じで、年金受取人は別の方であるなど、契約者と被保険者が同一の場合が該当します。

なお、年金受給権をどのように評価するのかというと、相続や贈与が年金受取開始以後の場合においては、次のいずれか多い額が年金受給権の評価額となります。

・解約返戻金額
・年金の代わりに一時金の給付を受けるならその一時金の金額
・予定利率などを基準に算出した金額

将来受け取る予定となる年金総額ではなく、今の価値を評価額として課税することとなります。

所得税が非課税となるケース

相続などで取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の受給開始日よりも前に、年金給付総額の代わりに一時金を受け取った場合には、所得税は非課税になります。

さらに国民年金や厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税の扱いです。他にも課税されない年金として、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、障害共済年金、遺族企業年金などが挙げられます。

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