相続税の申告・納税期限は10か月!もし期限に間に合わないと?

相続が発生すると、亡くなった方の財産を引き継ぐこととなり、その総額が一定額を超えれば相続税の申告・納税を行うことが必要となります。

ただ、相続税の申告・納税には10か月以内という期限がもうけられていますが、もしこの期限内に法定相続人同士の遺産分割協議が完了できないなどで申告できなかったらどうなるのでしょう。

申告期限に間に合わないと特例や猶予制度が適用されなくなる?

相続税の申告・納税期限は、相続開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内であり、この期限内に申告できない場合には相続税の配偶者軽減や小規模宅地特例、納税猶予などが適用されなくなってしまいます。

配偶者についての相続税額の軽減

配偶者の法定相続分、または1億6千万円までは配偶者に相続税がかからないとする特例です。

事業用や居住用宅地の価額の特例

亡くなった方が事業用、または居住用として使用していた宅地を、亡くなった方と生計が同じだった親族などが相続する場合、評価額の最大80%減額してもらえるという特例です。

農地の相続税納税猶予

亡くなった方が農業を営んでいた場合や特定貸し付けを行っていた場合、相続人が農地を相続して引き続き農業を営む、または特定貸し付けを行う場合に適用される制度です。農地価額のうち、一定要件に基づいて一定額の相続税額の納税が猶予されます。

仮で相続税の申告を行うことに

相続税の申告期限内に相続税の申告を済ませなければ、上の特例を受けることができないだけでなく、一旦、相続税を相続人全員が法定相続分により分担して納めることが必要となってしまいます。

亡くなった方の預金出金が制限されたままなので、2019年7月からは預金の3分の1×それぞれの法定相続分までは金融機関の上限内で出金できるようにはなったものの、相続税額が高い場合は自己負担が発生することになるでしょう。

過ぎていたと思っていた10か月が実は期限内であることも

厳密には、相続税の申告期限は死亡したことを知った日の翌日から10か月以内なので、状況次第では亡くなったことを知らなかったという場合もあるでしょう。

この場合、すでに申告期限を過ぎていたと思いこんでいたものの、そうではなかったというケースも考えられます。

また、10か月後の期日が土日祝日などと重なる場合、その翌日まで期限が延長されます。

もし10か月以内に間に合わない時は?

遺産分割協議が進まなかったり、戸籍の収集が追い付かず誰が法定相続人か確定できないなど、様々な理由で相続税の申告期限までに申告・納税が間に合わないこともあるでしょう。

この場合、先にのべたように仮に法定相続分で分割した場合の相続税を申告する必要が出てきます。

ただ、遺産分割協議が成立した後で、一旦行った申告を訂正する申告を行えば、過剰に払い過ぎていた税金がある場合還付してもらうことも可能ですので、事前に手続きを行っておきましょう。

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