相続財産に賃貸物件が含まれる場合の家賃収入の取り扱い

もし亡くなった方が賃貸物件を財産として所有していた場合、遺産分割が決まっていない間に発生したその賃貸物件からの家賃収入は誰が受け取ることになるのでしょう。

仮に遺言書があり、その中に誰が賃貸物件を相続するのか記載があれば、記載された相続人が家賃収入を得ることになるでしょう。

しかし遺言書がない場合、遺産分割協議が終わっていなければ誰が賃貸物件を相続で取得するのか分かりません。

そこで、相続が発生した場合に遺産分割ができていない賃貸物件の家賃収入についてご説明します。

遺産分割協議が成立していない間の家賃は誰が取得する?

相続の対象となる財産に賃貸物件が含まれる場合、相続が開始された日(亡くなった日)から遺産分割協議が成立するまでの間にも、賃貸物件に入居者がいれば家賃収入は継続して発生します。

遺産分割協議で賃貸物件の相続人が決まれば、それ以降の家賃は賃貸物件を引き継いだ相続人が取得することになるでしょう。

では遺産分割が成立する前はどうなるのか、という部分ですが、すべての相続人が包括して受け取ることとなります。

過去の判例では法定相続分でそれぞれが取得することとされた

過去の判例(最高裁判決平成17年9月8日)によると、複数相続人が存在する場合は、相続が開始されてから遺産分割までの間、すべての相続人の共有の状態にあるため、その間発生した家賃収入は遺産とは別の財産というべきであり、それぞれの相続人が法定相続分に応じて単独で取得するものとしています。

さらに、後の遺産分割の影響も受けないとされているので、相続が開始された日から遺産分割協議が成立するまでの間に発生した家賃収入は遺産分割協議の対象にはなりませんし、それぞれの相続人が法定相続分に応じた割合で家賃収入を得るという形です。

もし遺産分割協議が成立しなければ

賃貸物件を相続で取得できれば家賃収入を得ることができるので得をする一方、賃貸経営を続けることになることで、管理や修繕なども相続後は自分が行うこととなります。

そのため誰が相続するのか相続人同士でトラブルになりやすい対象であるといえますので、スムーズに相続手続きが進むよう、遺言などを作成しておいた方が良いといえるでしょう。

もし遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、遺産分割調停を行うことも可能です。それでも決まらなければ、審判という手続きで裁判官が最終的に分割内容を決めることになってしまいます。

時間や余計な費用も発生するので、スムーズに手続きが進むよう、事前に相続財産の取り決めなどを行っておく様にしましょう。

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