不動産投資をしている方なら知っておきたい登記事項証明書とは?

不動産投資を行っている方で、たとえば所有する物件の売却の際に「登記事項証明書」を準備するように求められたことはありませんか?

不動産取引においては、「登記簿謄本」や「登記事項証明書」などどれがどの書類を指す言葉なのかよくわからないという方もいるようです。

そこで、不動産投資を行うなら知っておきたい登記事項証明書についてご説明します。

登記事項証明書とは?

登記事項を記した証明書が登記事項証明書であり、登記簿謄本と同じの効力がある書面です。

登記簿謄本とは、例えば不動産の登記簿謄本は、土地や建物の所在・面積・所有者の氏名や住所、権利関係などが記されていますが、登記事項証明書はその情報が2008年からコンピュータによりデータ化されたものが書面として交付されます。

データ化されず登記簿として不動産の情報が管理されていると、その不動産の所在地を管轄する法務局で登記簿謄本を取得しなければなりません。しかしデータによるオンライン化されたことで、全国各地どの法務局からでも必要な土地や建物の情報を取得することができます。

ただ、閉鎖謄本などデータへの移行が適さない登記簿の情報については、直接管轄の法務局で取得する必要がありますので注意しましょう。

不動産における登記事項証明書の種類

全部事項証明書

過去から現在に効力を有する登記情報まで、記録されている事項すべてを記載した証明書です。

現在事項証明書

登記情報として記録されている事項のうち、現在効力を有する情報を記載した証明書です。

一部事項証明書(何区何番事項証明書)

権利部相当区に記録されている事項の中で、請求した部分のみを記載した証明書です。

閉鎖事項証明書

閉鎖した登記記録に記されている事項を記載した証明書です。

登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書を取得するなら、

・オンライン請求を使い法務局の窓口で受け取る(1通手数料480円)
・オンラインの請求を使い郵送で受け取る(1通手数料500円)
・法務局窓口で直接申請する(1通手数料600円)

といった方法があります。

単に登記の情報を確認したいなら

「登記情報提供サービス」を使うと、法的な証明書として使用することはできませんが、記録されている登記の情報を確認することができます。

料金も全部事項で335円、地図や図面は365円など、法務局窓口で直接申請するより安くすむので、登記情報として記載されている内容を確認したいだけという場合には利用するとよいでしょう。

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