相続が開始された後、銀行口座はどのタイミングで凍結される?

人が亡くなると相続が発生しますが、その場合、亡くなった方の銀行預金口座は凍結されてしまい、預金を引き出すことができなくなってしまいます。

金融機関は、口座名義の方が亡くなった事実を知ると、即座にその預金口座を凍結しますが、亡くなったことが知られなければいつまでも凍結されない状態が続くとも考えられます。

しかし、凍結前にお金を引き出すことができたとしても、後々、相続人間でのトラブルに繋がる可能性がありますので、相続が発生した後の亡くなった方の預金の扱いには十分に注意しましょう。

金融機関が亡くなった方の預金口座を凍結するタイミング

金融機関が口座名義人の死亡の事実を知るタイミングとは、相続人が金融機関に対して相続手続きを行った時です。

例えば、残高証明書を取得する、名義変更・解約手続きを行うため、相続人が銀行窓口で手続きを行う時がそのタイミングといえるでしょう。

ただ、新聞に掲載されるお悔やみ欄なども、金融機関はチェックしています。

そこに亡くなった方の氏名などが掲載されれば、相続人が窓口で相続手続きを行うよりも前に預金口座が凍結されることもあると理解しておきましょう。

相続人が凍結前にお金を引き出すと犯罪になる?

金融機関が預金口座を凍結する前なら、亡くなった方の預金を引き出すことは可能です。例えば葬儀にかかる費用などについて、亡くなった方の預金口座のお金を相続人がATMから引きだしたとします。

亡くなった方の預金口座から、口座が凍結される前にお金を引き出すことは犯罪なのでは?と思うかもしれません。

しかし、遺産分割協議が確定する前の亡くなった方の財産は、相続人全員で共有している状態になります。そのため、葬儀にかかった費用を引きだした場合には犯罪とはならないでしょう。

ただし、引き出したお金を他の相続人から同意を得ることなく、私的な用途で勝手に使用した場合は問題になると考えられます。

相続税の申告書に反映されていない金額は指摘される可能性大

相続税の申告が必要な場合、税務署は相続が開始される前の引き出しを重視する傾向があります。相続税の申告書には、相続が開始された日の預金残高の記載が必要です。そのため、相続が開始された後で預金の引き出しがあったとしても、税務署はそれほど問題視しません。

しかし、亡くなる直前などに、慌てて預金口座から引き出しを行った場合、その金額が相続税の申告書に反映させていなければ税務署から指摘を受ける可能性が出てきます。

相続が発生する前に、全ての預金額を引き出してこっそり現金で隠しておけば、相続税の課税対象とならないと勘違いされている方もいます。しかし、そのような怪しい預金の出入りは税務署に高い確率で指摘されることが予想されますので注意しましょう。

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