オーナーの不満な点を解決する定期借家契約は何が問題?普及が進まない理由は?

不動産投資において、定期借家契約で貸し出すことを検討したことはあるでしょうか。
契約期間に定めを設けることができる上に、その期間を一年未満に設定することができるなど、通常の賃貸契約と異なる点が色々あります。
不動産物件のオーナーにとってもメリットが大きな契約形式ですが、問題点も指摘されています。そこで、どのような形式なのか、その内容を理解しておくようにしましょう。

 

定期借家契約とは
契約時に設定した一定の契約期間が満了すると、その後は更新されずに契約は終了します。更新という概念がありませんので、当事者間で契約を継続する場合には再契約を行うことが必要です。
従来の契約形式では、貸主からの更新の拒絶や契約解除は、正当な事由がなければ認められませんでした。しかし、定期借家契約であれば、賃貸住宅が老朽化したことによる建替えの検討や、不良な入居者を入れ替えたいという場合に有効です。

 

定期借家契約を活用できる場面とは?
そもそも定期借家契約とは、2000年3月から新たに創設された借地権の1つである「良質な賃貸住宅などの供給の促進に関する特別措置法」によるもので、契約期間が満了すれば賃貸契約も同時に終了する更新がない借家権のことを指しています。
期限付きの賃貸契約なので、従来の普通借家契約のように借主(入居者)のほうが有利な条件でオーナーは不利だという問題点を改善した契約形式と言えるでしょう。
例えば急に転勤が決まって引っ越さなければならないけれど、いずれ数年経てばまた戻って住みたいというケースや、売却前に賃貸収入を得たいというケースなどは上手く活用できる契約形式です。

・近年ではシェアハウスなどでも有効活用されている
シェアハウスやマンスリーマンションとして不動産投資を行う場合なども活用されおり、共同でキッチンや浴室を使うことでルールを守らない入居者などが住み続けることを防ぐためにも、最初は3か月の定期借家契約で締結し、その後様子を見て合意のもと更新するという形も可能です。

 

オーナーにメリットが高くても普及はなぜか進まない
このように不動産投資において利便性が高い契約形式と考えられますが、実際には賃貸契約の中でも3~5%ほどの普及率です。
定期借家契約への理解があまり進んでおらず、期間が定められることや手続きの煩雑さなどが入居者に避けられやすいことが挙げられます。

 

今後どのように普及させていく?
しかし賃料を低めに設定することや、礼金を無料にすることで得する物件であるという認識が広がれば、今後は増えていく可能性もあるでしょう。
オーナーにとっては有利な契約なので、うまく活用すれば不動産投資に幅が出てくるはずです。所有する不動産を最大限に有効活用できるように検討していきましょう。

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