アパートは定期借家契約のほうが期間限定で貸せるから安心って本当?

例えばアパートを購入してそのうちの一戸で住んでいる場合、または一戸建てやマンションを購入している場合において、仕事の都合で一定期間、家を空けることになるけれど、いずれはまた戻って来る予定なので、その期間のみ誰かに賃貸住宅として貸したいという場合もあるでしょう。
このような期間限定で他人に貸す方法も、実はあります。
「定期借家契約」という方法ですが、通常の普通借家契約ではなく、期間を定めて賃貸住宅として人に貸すことができるので大変便利です。
ただしデメリットもあるため、よく内容を理解した上で決めることが必要だと言えるでしょう。

 

将来また戻って住む予定はあるのか?
定期借家契約で賃貸住宅として貸す場合、いつまで貸すのか、今後、その家にまた戻って住むのかなどをしっかり整理しておきましょう。
もし将来住む予定がなく賃貸住宅としてずっと貸し続けても良いのなら、わざわざ定期借家契約を結ぶ必要はなく、通常の賃貸借契約である普通借家契約で契約すれば良いことになります。

 

普通借家契約の特徴
通常の賃貸契約である普通借家契約の場合、契約期間は通常2年間など1年以上で設定しますが、契約期間を1年未満に設定した場合、更新のない(期間の定めのない)契約になりますので注意してください。
なお、入居者からの中途解約については特約を用いて、何か月前から解約予告を行うべきか、退去直前に解約する場合に支払う金額などについて事前に定めることも可能です。
ただし借主が継続して住むことを希望する場合、貸主からの解約や契約更新を拒絶することは正当な理由がなければできません。
また、特約に関係なく、貸主も借主も家賃の増額または減額を請求することができるとされています。

 

定期借家契約の特徴
定期借家契約の場合、いつまでを契約期間に設定するのか貸主が自由に決めることができます。
契約期間が終了すると更新はされず、確実に物件を明け渡してもらえるという部分がメリットでしょう。ただし貸主と借主が合意した場合は、再契約することはできます。
また、通常であれば契約期間中は解約できないのですが、契約期間中、借主に転勤、療養、親族に対する介護といったやむを得ない事情が発生し、継続して住むことができなくなったという場合、延床面積200㎡未満の家であれば借主は契約解約が可能です。
解約を申し入れてから1か月後に契約は終了しますが、この中途解約についても事前に特約を付帯しておくことは可能とされています。

 

定期借家契約は家賃を低く設定する必要がある!
せっかくなら契約を更新して長く住むことを希望する人にとって、契約期間が限定されることは好ましいことではありません。
そのため定期借家契約の物件は、普通借家契約の物件よりも家賃を低く設定しておかなければなかなか入居者が見つからないという傾向が見られます。
このような点も踏まえた上で、どちらの契約方法で貸し出すかを良く検討しましょう。

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