住宅借入金等特別控除とはどのような制度?

「住宅借入金等特別控除」というと馴染みのない税額控除だと思うかもしれませんが、言いかえると「住宅ローン控除
や「住宅ローン減税」のことなので耳にしたことがある人も多いと思います。
マイホームを購入する時に住宅ローンで融資を受けていると、一定期間に渡りその年のローン残高の1%分が所得税から軽減される制度が「住宅ローン控除」です。

 

税額控除とは?
所得税を計算する時には社会保険料控除や生命保険料控除などが所得控除として差し引かれますが、このような控除とは別で、計算された所得税から税金を差し引くというものが税額控除です。
そのため住宅ローン控除を受けることができれば、税金を納め過ぎていれば還付されますし、所得税から差し引ききれなかった分は住民税からも差し引くことができます。

 

返済期間10年以上のローンが対象
住宅ローン控除は自己が居住用とする住宅の取得や新築、または一定の増改築をした場合に、返済期間10年以上のローンを借りていることが要件です。
そのため繰り上げ返済などを行い、返済期間が10年を切った場合はその時点で住宅ローン控除は受けることができなくなりますので、トータルしてどちらが得なのかを考える必要があるでしょう。

 

所得や床面積にも基準が設けられている
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下で、あくまでも居住用の不動産の取得等に限られ、床面積の2分の1以上が居住用であれば住宅ローン控除が適用されます。
仮に店舗や事務所などで利用する場合でも、床面積の半分までなら大丈夫だということになります。
ただし登記簿記載の床面積が50㎡に満たない場合は適用されませんので、新たに家を取得する場合など、登記簿面積を確認しておきましょう。

 

控除を受けたいから繰り上げ返済はしない!は、正解?
住宅ローン控除を受けることができることを前提として、多少予算オーバーをしても大丈夫と考えるケースや、繰り上げ返済をすると控除を受けることができなくなるので10年経ってから繰り上げ返済を行うというケースなど、単純に考えてしまうことは危険です。
確かに税金が還付されることは大きいですが、納税している所得税以上に税金が還付されるわけではありません。
また、繰り上げ返済をすることのメリットは借入残高を減少させることです。それにともない控除される額も確かに減りますが、繰り上げ返済でローンの完済を早めることができるのなら、支払う利息も減少するので総支払額を抑えることができる可能性もあります。
総合的にどちらが良いかを判断する必要がありますので、単純に制度を利用したいという部分だけで決めてしまわないようにしましょう。

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