横浜市中区で中古物件を購入してリノベーションする場合は減価償却の有無に注意

中古物件を購入し、リノベーションして賃貸物件として人に貸したいと考えた時、その工事にかかった費用を一括で修繕費として必要経費に算入できるとは限りません。

実はリノベーション費用は資本的支出とみなされることとなり、一旦は資産に計上した後に毎年減価償却しなければならないこともあるのです。

横浜市中区で中古物件を購入してリノベーションを検討している方も、この減価償却の必要性の有無について把握しておきましょう。

減価償却とはどのような仕組みか

建物や車などの資産は、時間が経過していけば劣化していきますし使用により損耗していくものです。そのため年数ごとにその価値は減少するものとされ、減った価値分はその年度の経費として計上できます。このように数年間かけて価値を減少させ、減少した価値分を経費として計上することが減価償却という仕組みです。

減価償却の対象となる資産は決まっていますが、建物をリノベーションした時にかかった費用も減価償却の対象になることがあるため注意しましょう。

減価償却は資産ごとに決められた法定耐用年数に従います。法定耐用年数とは資産の種類や用途などにより細かく決められているので確認しておきましょう。

なお事業用建物の場合、木造は24年、鉄筋コンクリート造は50年と構造によって年数が異なりますし、同じ木造の建物でも事務所として使う建物なら24年でも、住宅用や店舗なら22年など用途によっても違いが出てきます。

リノベーションで減価償却の対象となるのは?

建物にできている傷を補修したり、表面の汚れを落としたなど、比較的簡単な内容のリフォームにかかった費用なら修繕費として必要経費に計上できます。

しかし建物の価値を向上させる工事を行った場合には、単なる修繕費として経費として扱うのではなく、資本的支出とみなされることになります。

行ったリノベーションにかかった費用が修繕費として扱える内容か、それとも資本的支出として資産計上しなければならないかは、次のような項目を参考に判断するとよいでしょう。

修繕費として計上できるリノベーション

・工事にかかった費用が20万円未満
・建物を原状回復させるための工事
・工事にかかった費用は20万円を超えているものの、おおよそ3年ごとなど定期的に行っている工事である場合
・災害で被害を受けた部分を修復するために行われた工事

資本的支出とし資産計上しなければならないリノベーション

・工事費用が20万円を超える
・元の状態よりも価値を向上させる内容の工事
・販促を目的とし、改装や増築、設備追加などを行った場合
・災害に備え設備を強化や追加するための工事

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