横浜市中区で相続不動産がある場合の固定資産税について

横浜市中区は18行政区のうちの一つであり、商業地や観光地だけでなく、横浜を代表する高級住宅街でもあります。そのような横浜市中区に不動産を所有している中でも、相続不動産である固定資産税については、誰が払うべきなのかを紹介していきましょう。

横浜市が指定している固定資産税の概要

毎年1月の1日時点で、不動産などの固定資産の所有者は支払う義務が生じます。1年間を4回に分けての納付が指定されています。納税額は市区町村が評価の参考とする資産価値に応じて毎年納める事になります。

※横浜市の令和2年の固定資産税は、課税標準額に1.4%の税率を掛けた金額が納税額になります。

免税点の対象

それぞれの区ごとに、同一人物が所有する土地や家屋および償却資産のそれぞれの課税標準額に対して、「免税点」に満たない場合には固定資産税を免除しています。

1.土地の場合は30万円
2.家屋の場合は20万円
3.償却資産の場合は、150万円(土地や建物以外の機械や備品などが相当します)

都市計画税

都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てる費用として、都市計画税の課税標準額に対して、0.3%の税率を掛けた金額が令和2年度の納税額になります。

相続不動産に対する固定資産税の支払い

固定資産税は、賦課期日の所有者をもとに納税の対象者を指定しています。登記簿上の所有者が亡くなった場合、来年度分の支払いは1月1日までに相続登記ができない際には、相続人に指定された人達が納税の義務があります。

相続資産には分割協議を必要としますが、相続人が複数人いる場合のほとんどが、話し合いがまとまらずに分割方法が決まらずにいます。その為に時間が掛かる場合もあり、その場しのぎとして、共有の不動産として相続登記を行う事もあるのです。

相続登記に従って所有者が複数人の場合、固定資産税の支払いは、相続人が連帯責任として納付する義務を負う事になります。できれば共有名義よりも単独名義の方が、売却する場合の事を考えるとスムーズに処理する事ができます。共有の場合は、全員の同意が必要になるからです。

亡くなった時期での固定資産税の支払い

【1.亡くなった年を含む、それ以前の固定資産税】
所有者である被相続人が支払うべきですが、亡くなっているので、実際の支払いは相続人達に支払う義務があります。相続の資産の中には、このように支払うべき負債も含まれています。支払った固定資産税の金額は、相続税の申告で控除の対象になります。

相続放棄の場合には、相続放棄申述受理通知書を役所に提出する事で、マイナスの遺産を相続する事がないので、固定資産税だけでなく、相続税などの支払い義務は消滅します。

【2.亡くなった翌年以降の固定資産税】
1月1日までに相続登記が完了すれば、新しい所有者に対して固定資産税の支払いが確定します。例えば、亡くなった所有者の名義ですと、支払い分を相続遺産として扱う事になります。

【3.代位登記の場合】
法定相続登記とは、法定相続分通りに相続する相続人全員が申請人になります。複数の相続状態の場合に登記は、代位登記を行う事になります。代位登記とは、債権者が債務者に代わって債権を回収する為に登記をする方法が含まれます。

相続人に債務がある場合に、債権者が相続不動産に対して代位登記をする場合があります。亡くなった人が債務者である場合にも、債権者が相続不動産に対して代位登記をする場合があります。

注意したいのは、相続放棄していても代位登記される場合がある事です。以上の代位登記には、固定資産税を支払う義務者となります。

まとめ

相続における納税義務は、不動産の所有者が確定しないと異なる場合があります。それぞれの相続対象が、単独か複数の場合でも複雑になってきますので、しっかりと理解して固定資産税などの納税責任を果たす事です。

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