定期借家契約で再契約を結ばない場合は事前の通知を怠らないこと

もし、借主と定期借家契約を結んでいる場合において、事前に定めていた期間が満了した後も引き続き部屋を借りたいという申し出があった場合、貸主が希望すれば更新はできなくても再契約を行うことは可能です。

反対に、期間が満了した後で契約を終了させる場合には、前もって借主に通知を行っておくことが必要となります。

そこで、定期借家契約の再契約や契約終了について手続きを間違えないために、その内容を確認しておきましょう。

定期借家契約では「更新」ではなく「再契約」

定期借家契約とは元来、契約更新が特約の付いた借家契約です。そのため、「更新」という概念そのものはありませんが、期間が満了した後でも借主と貸主の双方が合意することで定期借家契約を再度締結し直すことはできます。

前の契約は終わらせて、改めて契約を結ぶこととなります。なお、それまでと同じ条件で契約を結ぶ場合でも、定期借家契約を満たす手続きの要件を備えることは必要です。

反対に、契約内容を変更、または新しく条項を加えたいという場合は、契約書にその内容を明記し、借主の合意を得えておくことが必要になります。

再契約を結ばない場合は「通知」が必要!

借主と貸主の双方が再契約を結ばない場合は、書面で「定期借家には契約の更新がない旨」を事前に説明しておくこと、さらに契約期間が満了する6が月前には、定期借家契約が終了することを借主に通知しなければならないことが借地借家法に定められています。

この手続きを怠った場合、更新がないとされる特約は無効となるため、通常の普通借家契約を結んだことと同じ扱いになってしまいます。

定期借家契約において、借主と貸主が合意のもと、何度も再契約を繰り返すことを希望する場合には、通知を行うという手続きを忘れないようにしてください。

連帯保証人には再度署名を受け取ることが必要!

普通借家契約と異なる点で注意しておきたいことがもう1つあります。

普通借家契約において設定される連帯保証人については、契約が更新される時にわざわざ再度、連帯保証人に署名を行ってもらう必要はありません。改めて署名をしてもらわなくても、引き続き、契約更新後に生じた債務について連帯保証人に責任を問うことも可能です。

しかし、定期借家契約においては、再契約時には再度、連帯保証人に署名を行ってもらう必要があります。この時、連帯保証人から署名を得られなければ、再契約を結んだ後で何かトラブルが生じたとしても、連帯保証人としての責任は問えないので注意しましょう。

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