横浜市中区で相続した不動産の名義変更手続きを行うにはどうすればよい?

不動産を相続したけれど、名義変更の手続きはどのようにいつ行えばよいかわからないこともあるでしょう。

相続手続きは一生に何度も行うことではないため、横浜市中区でも不動産を相続したものの名義変更の手続き方法がわからず困る方は少なくありません。

そこで、もしも不動産を相続した時に必要は名義変更手続きの方法についてご説明します。

不動産の名義変更手続きとは?

不動産の所有者が亡くなり、相続が発生した後には不動産の名義変更手続きが必要です。亡くなった方(被相続人)から新しく不動産の所有者になる方(相続人)に名義を変えるわけですが、遺言書の確認や相続人同士で行った遺産分割協議が終了した後に行うことが必要になります。

不動産を相続したことで名義を変更する手続きを所有権移転登記(相続登記)といいますが、横浜市中区の不動産名義変更手続きはすべて、横浜地方法務局本局に申請し行うことになります。

自分で手続きすることも可能ですが、不慣れな場合にはミスなどが発生し、修正や取り下げなどが必要になると何度も手続きしなければならなくなります。

そのため登記の専門家である司法書士に手続きを委任したほうがスムーズですが、別途報酬が発生する点は留意しておきましょう。

相続登記に必要な書類は?

相続登記を行う場合には、法務局や市町村役場など複数の公的機関から色々な書類を取り寄せなければなりません。

必要になる書類は状況によって違います。
まず、相続人の人数や相続する割合などによって異なりますが、主に次の書類が必要です。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の除票または戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・不動産の固定資産税評価証明書
・相続関係説明図

相続人同士が話し合いを行う遺産分割協議で決めた割合で不動産を相続する場合には、

・相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書

が必要です。

亡くなった方が遺言書を残しておりそれに従い相続する場合には、

・遺言書(検認調書)

も必要です。

相続登記に期限はない?

相続登記はいつまでに行わなければならないといった期限が設けられていないため、費用がかかることを理由にそのまま放置してしまう方もいるようです。

しかし相続した不動産を売却したい時や、銀行融資の担保に差し入れたいという場合、所有者名義が変更されていないことを理由に手続きが進まなくなってしまいます。

また、長い期間に渡り相続登記を行わず放置していたことで、被相続人の住民票や除籍謄本などの役所における保管期間が過ぎてしまい手続きに必要な書類が取得できなくなることもあります。

さらに新たな相続が発生し、権利関係が複雑になれば名義変更したくてもできなくなる可能性も出てくるでしょう。

そのため相続が発生した時には、速やかに名義変更の手続きを行うようにしてください。

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