横浜市中区でリノベーションをする際に知っておきたい法律と確認申請の必要性

古いマンションを買った時や住み慣れた家を、新しくリノベーションして今の家族構成に合った形に造り変えたい方もいることでしょう。

横浜市中区でもリノベーションに興味がある方は少なくありませんが、場合によっては建築基準法という法律で定義されている建築申請が必要になることがあります。

そこで、リノベーションを行う場合の建築確認申請について、建築基準法という法律ではどのような定義となっているのか知っておきましょう。

建築基準法の確認申請とは

建築申請については、建築基準法の第6条にその記載があります。

それによると、建物を新築する時には確認申請が必ず必要となること、さらにリノベーションは大規模な修繕や大規模な模様替えに該当するため第一号~第三号までの建物は建築申請が必要としています。

第一号~第四号まで規定されているそれぞれの建物について、建築基準法で定義されている内容は次のとおりです。

・第一号 学校、病院、映画館、百貨店等など特殊建造物であり、床面積が100㎡を超える建物
・第二号 木造3階建て以上の建物、または延面積500㎡、高さ13mまたは軒の高さ9mを超える建物
・第三号 木造以外で2階建て以上の建物、または延面積が200㎡を超える建物
・第四号 第一号~第三号以外の建物のほか、都市計画区域や景観法などで定められた区域内の建物

大規模な修繕や模様替えとは?

建築基準法で定められている内容からみると、一般的な木造2階建て住宅であれば第四号に該当するので建築申請は不要ということになります。

第一号~第三号の建物で大規模な修繕や模様替えが必要な場合に確認申請が必要とされていますが、どの程度の工事であれば大規模であると判断されるのでしょう。

この目安も建築基準法で定めがあり、大規模な修繕については建築物の主要構造部の一種以上に対して行う過半の修繕、大規模な模様替えは建築物の主要構造部の一種以上に対して行う過半の模様替えとしています。

主要構造部とは柱や壁、床、はり、屋根、階段などです。

これらの中で1つ以上、半分以上を壊し造り変える場合には大規模な修繕・模様替えだと判断されるといえます。

確認申請が必要な場合とそうでないケース

以上のことからリノベーションで確認申請を必要とするのは、

・10㎡以上の増築工事(床面積が増えない場合も対象)
・準防火地域や防火地域の増築工事(10㎡に満たない場合も対象)
・木造2階建て以下の住宅以外の大規模な修繕や模様替え

です。

反対に確認申請が必要のないリノベーションとは、

・木造2階建て以下の住宅の工事(延べ面積500㎡以下の木造住宅のリノベーション工事で増築しない場合)
・木造2階建て以下の住宅以外の建物で、外壁の塗り替え、内装・設備の変更などの工事
・アパート・マンションなど集合住宅の専有部分のリノベーション

となります。

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