横浜市中区でアパート経営を行っている方が考えたい贈与を使った相続税対策

相続税は平成27年1月1日に増税となり、相続税対策として財産を移転させる生前贈与を検討する方も増えてきました。

横浜市中区でアパート経営を行っている方などやこれから始めようとする方も、資産価値の高さなどで相続が発生した後に発生する税金負担が気になることもあるでしょう。

そこで、アパート経営を行っている方が税金対策を考える場合には、どのような方法が有効なのかご説明します。

贈与のほうが税率は高くて損?

贈与税は相続税などよりも税率が高く、納めなければならない税金負担が大きいとイメージする方も少なくありません。

例えば課税価格が3千万円の資産でみた場合、相続税の税率は15%であるのに対し、贈与税は45%(特例税率)が適用されます。

同じ金額に対する課税なら圧倒的に相続税のほうが税負担は軽減できるでしょうが、贈与で利用できる特例や軽減措置などを活用すれば贈与のほうが節税効果につながる可能性もあります。

資産が増えれば相続税負担も大きくなる

株式や有価証券などの財産は、タイミング次第で大幅にその価値が減少する可能性があります。

しかし土地など不動産の中で将来価値が上がりそうな資産や、収益を生む賃貸物件などは保有する資産を膨らませることになるため将来的にみれば相続税が大きな負担になる可能性は出てきます。

そのような場合、相続税が増えてしまうことを抑える対策として、生前贈与を検討し節税につなげるとよいでしょう。

どのような時に生前贈与が相続税対策につながる?

例えば年間110万円の範囲なら贈与税がかからない暦年贈与を使って毎年少しずつ現金を贈与することを繰り返すより、不動産を生前贈与したほうが節税効果は高くなることもあります。

中でもアパート経営をしている方の場合には、毎月家賃収入が入るので資産が膨らんでしまうこととなるでしょう。

このような場合において家賃収入分の資産を減少させるため、生前にアパートを贈与するのです。

アパートなど賃貸不動産については、評価額は固定資産税評価額であり借家権割合による評価減などが適用されますので、時価よりも評価を大幅に下げることができます。

結果として時価の4割程度で贈与が可能となれば、将来的に膨らむ資産を相続させるよりも節税効果は高く見込めるでしょう。

贈与を受けた方の相続税納税資金の備えにも

さらにアパートを贈与してもらった方は、相続税の備えを家賃収入で行うことも可能です。

相続税対策を考える時には資産を移転するか、もしくは資産の評価を引き下げるかです。アパートなど賃貸物件を生前贈与させれば、この2つの効果をどちらも得ることが可能といえます。

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