横浜市中区でマイホームのリノベーション行うときに覚えておきたい「減税制度」

住宅のリノベーションには、「固定資産税・所得税」の節税ができることをご存じでしょうか? リノベーションには多くの優遇制度があり、減税・控除額も制度によって大きく変わります。今回は、リノベーションをするときに助かる「節税制度」についてお話します。

固定資産税の減税措置

50万円以上の「省エネ改修工事」「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」といったリノベーションを行うと、固定資産税の減額措置を受けることが可能になります。要件を満たし、工事完了から3か月以内に自治体の役所に申告することで適用されます。100平米または120平米相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

省エネ改修工事の要件(断熱リノベーション)

「平成20年1月1日以前に建築された家(賃貸を除く)」「家屋の半分以上を居住用に使う」を満たし、窓・床・天井・壁の断熱改修工事を行うと適用されます。バリアフリー改修工事と併用できます。

バリアフリー工事の要件

「平成19年1月1日以前に建築された家」「家屋の半分以上を居住用に使用」を満たし、改修工事後翌年1月1日の年齢が65歳以上、要介護認定・要支援認定・障害のある方が家族にいる場合に適用されます。省エネ改修工事と併用できます。

耐震リフォーム改修工事の要件

「昭和57年1月1日以前に建築された家(賃貸住宅も適応)」「家屋の半分以上を居住用に使う」を満たし、震度6以上の地震が起きても倒れないレベルの改修工事が行われたとき適用されます。長期優良住宅の認定を受けると減額率が2/3になります。省エネ・バリアフリーの減税と併用することはできません。

所得税の控除

リノベーションの所得税控除は、10年以上のローンを組んだときに適用される「住宅ローン減税」、5年以上のローンを組んだ時に適用される「ローン型減税」、ローンの有無にかかわらず適用される「投資型減税」の3つの制度があります。

投資型減税

省エネ・耐震・バリアフリーのリノベーション工事をすべて自己資金で行い、確定申告を行うことで1年間、工事費用の10%が所得税から控除されます。控除には限度額が設定されており、

〇省エネリフォーム:25万(太陽光発電設備を設置する場合は35万)
〇耐震リフォーム:25万
〇バリアフリーリフォーム:20万

少ない金額のほうが適用されます。

ローン型減税

省エネ・バリアフリーのリノベーション工事を5年以上のローンで行い、確定申告を行うことで5年間、年末のローン残高のうち、省エネ・バリアフリーのリフォーム費用の2%と1%のいずれかを、控除で受けることができます。最大控除額は62.5万円で、投資型減税を併用することもできます。

住宅ローン減税

年収が3000万円以下で工事費用が100万円以上、且つ10年以上の住宅ローンを組み、耐震・省エネ・バリアフリーのリノベーション工事を行い、確定申告を行うと10年間、年末のローン残高から1%の所得税控除を受けることができます。

限度額は年間40万円、10年間で最大400万円となります。投資型減税の耐震リノベーションと併用することができますが、ローン型減税を併用することはできません。

まとめ

リノベーションにまつわる減税制度について説明しましたが、併用可能なものをうまく組み合わせることで、改修費用を大幅に浮かせることができます。リノベーション内容と照らし合わせながら、ベストな制度を選びましょう。

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