アパート経営で購入したパソコンの費用も経費として計上可能?

アパート経営を行えば、家賃の入金確認や経費の振り込みをインターネットで行うことがあります。また、不動産に関する情報収集や管理をお願いしている管理会社とのやり取りでメールを使うこともあるでしょうし、日々の会計処理もパソコンを使うことが多くなります。

では、アパート経営を行う上でパソコンを購入した時の費用や、インターネット環境にするための費用や毎月かかる通信費用など、経費として計上できるのでしょうか。

全額経費として算入できる?

所得税法上では、事業所得や不動産所得、雑所得の金額を計算する場合、必要経費として算入できるのは次の金額とされています。

・総収入金額に対する売上原価や収入を得るために直接かかった費用の額
・販売や一般管理、その他業務上必要とされる費用の額

そのため不動産事業を営むためにかかった費用は経費として計上できることになります。

ただ、パソコンを事業用として使うこともあれば、事業とは関係なく私用などで使う場合もあるでしょう。

個人がアパート経営を行う場合、1つの支出に業務上の費用と家事上の費用が含まれることがほとんどですが、その場合には案分計算した上で事業用分を算出し経費として計上できます。

パソコン購入費や通信費以外にも、地代家賃、水道光熱費などがその費用として挙げられます。

購入したパソコンはいくらまで経費計上が可能?

私用目的とする部分は、適切な使用割合に応じた案分計算を行い、経費として計上するようにしてください。

事業用か私用か、区分が曖昧な費用などがあると万一税務調査を受けた時に説明しにくくなってしまいます。具体的で根拠のある按分比率の設定を行うようにしましょう。

また、購入したパソコンの費用を一括で経費として算入できるのかはその金額により異なります。

パソコンが10万円未満なら消耗品費という勘定科目で経費計上可能ですが、10万円以上のパソコンは一旦固定資産として計上し、対応年数に応じて減価償却し必要経費として算入していくことになります。

青色申告で確定申告を行う場合には、少額減価償却資産の特例が適用されるため30万円未満のパソコンであれば購入した年度にその金額を経費として計上できます。

インターネットで使用する通信費以外の通信費(携帯電話や固定電話)も、事業として使っている部分があるのなら経費として計上できますので、適切な案分割合の設定を行うようにしましょう。

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