アパート経営を始めるなら収益物件は妻名義のほうが得?

副業を禁止されている公務員の方がアパート経営で副収入を得ようと考えることはよいアイデアだといえます。ただし運用できるアパートの規模など制限付きとなるため、もっと自由にアパート経営をしたいときには収益物件の名義を妻にすればよいのでは?と考える方もいるようです。

公務員はアパート経営も自由にできない?

公務員がアパート経営を行う場合、所有してよい物件は4棟9室、家賃収入総額は年額500万円など、一定の制限内で運営することが必要となります。

当初は副収入を得ることができるから…と軽い気持ちで始めたものの、実際に不動産を経営してみれば面白く、もっと事業を広げたいのに制限があるのでできない!と憤りを感じてしまうこともあるようです。

この場合、妻名義であれば保有する収益物件に制限がなく、順調にアパート経営を拡大させることもできます。

アパートの名義を妻にした場合は?

アパートの名義が妻の場合、得た収入は妻の不動産所得となります。

所得が増えれば所得税や住民税など税金負担が増えることは周知の事実ですが、給与所得と合算し年間得た所得に対して課税されるので、公務員の場合には税金の負担が大きくなりがちです。

しかし公務員の妻という立場の方は、もちろん正社員など仕事をもって働いている方もいますが、パート勤めで比較的収入が低い場合や働かず専業主婦の方もいます。

妻の税金の負担はアパート経営による収入によって増えることになりますが、夫の給与所得と合算して税金が計算されるときよりは納税額を抑えることができると考えられます。

アパート経営という副業で副収入を得ながら、税金対策にもつながるのは妻名義でアパートを取得し不動産経営を行う大きなメリットといえるでしょう。

妻をアパートの名義にするデメリットはある?

ただし妻をアパートの名義にして不動産経営を行う場合、それまで妻が夫の扶養扱いだった場合には適用されなくなる可能性があります。

配偶者に所得があったとしても、配偶者の年間合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)なら年末調整において配偶者控除が適用されます。

これは妻が自分名義のアパートを所有し、不動産所得を得ている場合でも同じです。しかしこの額を超えてしまうと、妻は夫の扶養から外れることになりますので配偶者控除は適用されません。

結果として夫の負担する税金が高くなってしまう可能性がありますが、夫が不動産所得を得るよりは税負担を抑えることができると考えられますので、2つのケースにおける税負担の増減やボーダーラインなどを確認しておくと安心です。

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