賃貸住宅の更新手続きの時に入居者や連帯保証人に変更があったら届出が必要?

賃貸住宅を借りた時の契約期間は基本的に2年間であることが多いですが、契約が満了を迎える1~2か月前には部屋の契約を更新するのかを決めて、更新するなら書類による手続きなどが必要です。
この時に注意したいのは、入居者の連絡先や勤務先、同居者に変更があった場合、そして更新の際に連帯保証人を変更しなければならない時です。
必要書類への記載が必要となりますし、連帯保証人が変更されることで更新手続きが進まなくなる可能性もあります。

更新契約の手続きとは?

更新契約を行う場合、更新事務手数料の支払い、賃貸借契約書に借主・連帯保証人・入居者などの記名捺印、記載事項変更届出書への必要事項記入などが必要です。

契約書の特約事項には更新事務手数料についての記載があるはずなので、確認しておきましょう。

なお、賃貸借契約書には、契約書表紙の割印や記名捺印するところなどが複数あるはずなので、契約書内用をよく読んで確認した上で記名と捺印をします。

記載事項変更届出書への必要事項への記入について

もし、連絡先や勤務している仕事先に変更があった場合、また、同居者なども変更があったという場合などは、この記載事項変更届出書への記入を忘れずに行うことが必要です。

なお、変更があった際には都度、物件を管理している不動産会社や家主などに連絡することが望ましいですが、うっかり忘れていたという場合は更新するタイミングで記載事項変更届出書に記入して届出を行うようにしてください。

連帯保証人が変更される場合はどうなる?

そして賃貸借契約書への記名捺印で最も注意したいのが連帯保証人についてです。

契約を更新の時にも、原則、初期契約時の連帯保証人から記名捺印が必要になりますが、もしやむを得ない事情などで連帯保証人を変更する場合には再度審査を行うといった手続きが必要です。

保証会社に加入している場合には、保証会社で再審査と再契約を行うことになるので、費用が発生する点も理解しておきましょう。

ただの更新手続きだと甘くみないこと

賃貸住宅を借りる場合、2年に1度、契約更新手続きが必要な物件は先に述べたような流れで更新手続きを行うことになります。

なお、連帯保証人については、記名捺印は実印を用いることが必要となりますので、その点にも注意しておきましょう。

借主の債務を連帯して負担することになるため、保証人になってくれる身内が遠方に住んでいるので近隣の知り合いに記載してもらうといった理由では更新契約は締結できない可能性があります。

2年に1度のただの更新作業だと思うかもしれませんが、再度契約を行う形になるため契約内容を確認した上で手続きを行うようにしてください。

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