だんだんと普及が広まる定期借家契約のメリットとは?

通常、借主と貸主との間で賃貸住宅の借家契約を一旦結ぶと、契約時期が満了を迎えても契約は終わらないことがあります。普通借家契約の場合、借主が続けて住むことを希望するなら、貸主は正当な事由がなければ更新を拒絶したり解約したりすることはできません。

例えば一定期間だけ賃貸物件として物件を貸したいという場合など、普通借家契約を結んでしまうと物件の有効活用ができません。

このようなことから、借主を保護する普通借家契約だけでなく、貸主も保護する契約方法も必要ということで、2000年に定期借家権が導入され、契約期間が満了を迎えると同時に契約を終了させることができる定期借家契約が誕生しました。

定期借家契約の特徴

定期借家契約は1年未満で契約期間を設定したい時も可能です。ほんの少しの間だけ、空き家にするよりは誰かに貸して上手く活用したいという場合に良い契約方法です。

また、空き家になっても通水や通風などを行うといった管理は必要です。人に貸していれば、その手間も省くことができるでしょう。

□借主が継続して住むことも可能

なお、借主と貸主が合意すれば、更新はできなくても「再契約」という形で、そのまま借主が住み続けることも可能です。

□中途解約は特約で条件を付帯しておくこと

ただし注意したいのが中途解約への取り決めで、借主からの中途解約は「特約」としてその条件を定めておくことも必要です。

特約が設定されていなければ、借主に正当な事由があれば床面積200㎡未満の借家に限り、解約を申し入れることは可能になります。

シェアハウスなどでは有効な契約方法

一般的に貸主にとってメリットが高い契約方法として知られている定期借家契約ですが、確かに一定期間だけ賃貸住宅として活用したい場合などに良い制度です。

シェアハウスなどでも活用されやすい契約方法で、ルールを守らない入居者がいる場合には、退去してもらいやすくする意味で使われています。

定期借家契約は借主にもメリットがある!
ただし、メリットは貸主だけではありません。

借主にとっては長く住み続けることを希望しても退去しなければならなくなるので、デメリットでしかないと思うかもしれません。

しかし、一般的に定期借家契約を結ぶ必要がある物件は、普通借家契約の物件よりも賃料相場は低めです。礼金なども必要ないケースもあり、賃料負担を差別化することで入居者を獲得しています。

一定期間だけ貸したい物件があれば・・・

ただし手続きが少々煩雑になることと、契約を結ぶ時には適切な内容で作成された書面などが必要になります。また、契約期間が満了する手前には、一旦借主に通知を行わなければならない部分など、貸主や不動産会社に負担がかかりやすい部分もあります。

しかし上手く活用すれば貸主にとってメリットが大きい契約方法なので、もし一定期間のみ人に貸したい物件があるなら検討してみてはいかがでしょう。

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