マンションを人に貸すときは定期借家契約のほうがメリットは高い?

マンションを賃貸住宅として人に貸す場合、普通借家契約ではなく定期借家契約で契約するほうがリスクを抑えた運用ができる可能性があります。

定期借家契約は貸主にとってメリットが大きい契約形態といえますが、メリット部分にばかり気を取られていると後でデメリット部分に気がついて思うような結果が出ない場合もあります。

そこで、マンションを定期借家契約で人に貸す場合のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

定期借家契約とは?

定期借家契約とは、賃借する期間を事前に定めることができる借家契約です。普通借家契約の場合、契約期間を2年と定めていたとしても借主が引き続き住むことを望んでいれば、契約を終了させる正当事由がなければ契約は更新されます。

しかし定期借家契約であれば、事前に定めた契約期間を迎えると、借主から貸主に対して物件は明け渡されることになります。

そのため、物件の建て替えや売却予定がある場合などでも、貸主側の事情に合わせて入居管理ができるというメリットがあります。

□双方合意のもとで再契約が可能

また、借主と貸主の双方が合意すれば、再契約という形で引き続き住んでもらうことも可能です。家賃の滞納などがない優良な入居者であれば、相手が希望すれば再契約すると引き続き安心して家賃収入を得ることができるでしょう。

□途中での解約は基本的にできない

普通借家契約の場合、契約期間の途中で解約する場合でも1か月以上前に申し入れを行えば問題ないことが一般的です。しかし、定期借家契約の場合は契約期間が事前に決まっている契約なので、期間の途中で解約の申し入れはできません。

中途解約する場合には、契約の残存期間分の賃料を支払うといった特約などが契約内容に盛り込まれることが多いため、貸主に有利な契約形態といえるでしょう。

相場よりも家賃を下げる工夫が必要

ただし、契約期間が事前に決まっていることなどで入居者を確保しにくいという特徴があります。そのため、周辺エリアの家賃相場と同じ家賃で設定していても入居者を獲得できない可能性が高くなるでしょう。

普通借家契約の物件よりも、少し家賃を下げて募集をかけるといった工夫が必要になります。

ターゲット層によってはニーズの高い契約形態になる

一般的に不動産投資という分野において、定期借家契約はまだそれほど知名度が高い契約形態とはいえません。

しかし、貸主は自分の事情で契約期間を定めることができ、さらに期間内は家賃収入を得ることが可能となる契約形態なのでメリットがあります。また、借主側にも安い家賃で入居できるといったメリットがあるので、一定期間のみマンションを借りたいという人などにはニーズが高いといえます。

賃貸におけるいろいろなリスクを軽減できる手段ともいえますので、検討してみるとよいでしょう。

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