退去時に起きやすい入居者との立会いによるトラブルとは?

入居者が部屋を退去する場合、通常であれば契約解除する日の1か月前には管理会社などに退去予告を行うことが賃貸契約書に明記されています。
しかし入居者の中には引越しの2~3日前に突然退去の連絡をしてくる人がいて、そこから1か月分の賃料が発生することでトラブルになるケースもあるようです。
入居者の立場としては住まない期間まで家賃を支払いたくないと思うものでしょうが、賃貸契約書に退去予告について明記しておくことで突然の退去による賃料収入のロスを回避できます。
他にも退去の立会いにおいて、様々なトラブルが生じる場合があります。どのような内容か、また、トラブルを未然に防ぐためにどうすれば良いかを確認しておきましょう。

 

立会い時に誰が付けた傷か、分かる様にしておく
入居者が退去する時には、室内の荷物を出した後で、管理人が立会いのもと、室内を点検します。確認作業が厳しい管理会社になると、カウンターを手に持って室内をくまなく点検し、画鋲の痕までカウントするという業者もあるようです。
しかしここで問題になるのは、その傷は本当に退去する入居者が付けたのかということです。そもそも入居する以前からあった傷や故障なのか区別する必要があります。
そのため、入居者が住む前に室内を点検し検し、傷や故障がある場合にはその部分を写真で残しておくようにしましょう。それ以外の傷や故障部分は、以降、その部屋に住んだ入居者によるものと判断できます。

 

退去時のクリーニング費用は誰が負担する?
そして最も大きな問題になりやすいのが敷金の問題で、滞納家賃や入居者が建物に与えた損害、家主への債務を担保するための資金です。業者によっては退去後のハウスクリーニングやリフォーム費用などを差引き、さらに追加で何十万円も請求しているようなところもあるようです。
明らかに入居者の不注意による損壊なら理解できますが、きれいに使用されているのに壁紙を全て張り替える場合や、過剰なリフォーム費用まで入居者に求めれば訴訟問題になる可能性があります。

 

互いが納得の上で契約しているのなら費用は請求できる
現在では、家主が負担する費用と入居者が負担する費用についてはガイドラインなどで分類されていますが、あくまでも借主である入居者に過剰な負担をかけてはいけないというものです。
決してクリーニングやリフォーム費用を請求してはいけないというものではなく、あまりに貸主に有利になる契約ではない互いが納得した上での契約成立があれば有効です。
例えば、退去後に業者によるクリーニング費用は借主の負担とするといった内容が契約に明記されている場合は有効です。

 

契約締結時には説明義務を怠らないことが重要!
ただし契約を締結する際に、クリーニング費用は借主が負担することについて説明を行う義務があります。
また、契約においては負担する金額について、ある程度明示することも求められているので、退去時のハウスクリーニング費用にかかる金額や、入居者が負担することになるクロスの張替え費用の㎡単価など、借主がどのくらいの費用を負担すれば良いか分かる様な契約と説明が必要だと言えるでしょう。
退去の時にはトラブルが起きやすくなるので、訴訟問題などに発展しない様にしっかりと対応しておくことが必要です。

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