リノベーションの際に建築確認申請は必要なのか?

建築確認申請とは?
建築確認申請とは、新築・増改築時に、その建物が建築基準法・条例等に適合しているかのチェックを受けることを目的としており、建築主が役所もしくは民間の建築確認検査機関に建築確認申請書を提出しなければいけません。建築確認申請の手続きを踏まずに工事をすることは出来ない様になっています。
この建築確認申請書は、正・副と2部作成を行い、役所もしくは指定確認検査機関が確認を行い、副本が返却されます。建物が完成し、建築主に引き渡されるまでは、依頼先の建築会社が建築確認申請書の保管をしなければいけない事になっています。

 

建築確認申請を行わなければいけない改修とは?
建築基準法において、改修やリフォーム、リノベーションという言葉は用いられません。建築基準法において、「大規模な修繕」や大規模な模様替えという言葉が用いられます。
建築基準法第六条に、建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 と明記されています。
第一号から第三号がどういった建物なのかというと、第一号.別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
第二号.木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
第三号.木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
とあります。
第一号~第三号までの建物に関しては建築、増築、大規模の修繕、大規模な模様替えを行う場合は、建築確認申請が必要になるのです。

 

大規模な修繕・大規模な模様替えというのはどのような規模を表しているのか?
建築基準法第二条に大規模の用語の定義が明記されており、大規模とは、「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕/模様替えをいう。」と明記されています。この主要構造部とは、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
 と明記されています。このような部分の修繕や模様替えを行う場合は、建築確認申請が必要になる場合があります。

 

わからない場合は専門家に相談を
リフォームやリノベーションを行なう際に建築確認申請が必要なのか?というのは建築基準法に明記されてはいますが、非常にわかりにくく、難しいです。申請を行わないと工事を行えない場合もありますので、分からない場合は専門家に相談を行いましょう。

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