借地人が底地を明け渡す時に立ち退き料を支払ってもらうと税金がかかる?

借地権を更新するタイミングで、底地を明け渡してほしいと希望する場合には立ち退き料を借地人に私、更新を拒絶することになります。
ただこの更新拒絶と立ち退き料の問題は、借地契約の中でもトラブルになりやすい項目です。
いくら立ち退き料を払うから底地を明け渡してほしいと借地人に要求しても、正当事由がなければその要求は通らなくなってしまいます。
そこで、地主側の立場としてはどのような理由があれば正当事由として認められるのか、借地人としては立ち退き料を受け取ると税金がかかるのかについてご説明します。
借地人に底地を明け渡してもらうために必要な正当事由とは
地主が借地人に更新拒絶し、底地を明け渡してもらう理由である正当事由であるのかどうかは、土地の使用を地主と借地人がどれほど必要としているかという事情で判断することになります。正当事由を判断する上でこの項目が最も重要な事情で、それぞれの土地への必要性を判断します。
この地主と借地人の必要性がもっとも重要であり、さらに次の項目により判断されることになります。
借地に関する従前の経過
土地賃貸借契約を締結することに至った事情、借地契約の内容、規定された内容をどのくらい実現されているかなどです。
仮に借地人の経済状況が苦しいため、地主が土地を貸してあげていたという場合や、地代が近隣より安いという場合、借地契約を結ぶ際に権利金を受け取っていない場合などは地主側が有利になるといえるでしょう。
また、借地人から支払ってもらう地代を滞納されたことがある場合や、土地の用途や使い方に契約違反があった時なども同様です。
土地の利用状況
借地をどのように利用されていたのかはが、近隣の土地利用の状況に見合うものであったかが判断の基準となります。
地主側に有利になるのは、土地の上の建物が営業用のものの場合や、敷地が有効利用されていない場合などです。また、建築基準法に違反した建物の場合や、老朽化した建物という場合なども同様といえます。
財産上の給付申出の有無
財産上の給付とは立ち退き料のことです。
立ち退き料を支払うのかという点も判断の基準となりますが、あくまでも補助的な位置づけであるため、例え立ち退き料が高額だとしてもそれだけで更新拒絶が可能となるわけではありません。
あくまでも地主が土地を使う必要があるのかという点、それぞれの正当性などを考慮して総合的に判断されると認識しておきましょう。
立ち退き料を受け取るとかかる税金
借地を更新拒絶で終了させる場合において、借地人が地主から立ち退き料を受け取ると不動産譲渡所得税の対象となります。
これは、借地権と建物を地主に売却したとみなされるからであり、課税上の考え方は借地権譲渡の対価という扱いとなるためです。
ただ、立ち退き料が少額で借地権譲渡の対価とは判断しにくい場合には課税対象とならないこともあります。