借入金の適正額はどこで判断すればよい?

景気がだんだんと回復しているような兆しがみえる業種もあれば、そうでない業種もあるでしょう。
工場であれば設備投資、小売りなら新規出店、不動産経営なら新しい物件の購入などを検討する場合、新たな投資に対する資金を自己調達するために金融機関から借入を検討することも必要になります。
しかし、事業を長期的に発展させることを考えるなら、どの程度までなら借入できるのか限度額を知り、本当に適正な額で融資を受けているか確認することが必要です。
月商倍率で判断する方法とは?
返済する能力が低くなればなるほど借りすぎないことが必要なのはいうまでもありません。実際、いくらまでなら借りて大丈夫なのか目安として月商倍率により判断する方法があります。
短期借入金と長期借入金、割引手形の合計額を月平均売上高(現金売上高)で割って算出した数値が月商倍率です。業種や業態で異なりますが、目安として、卸売や小売などの流通業や建設業の場合は月商3か月分が借入金の目安となり、生死分岐点は6か月分です。
6か月分を超える借入は、今の売上と利益で返済することはできないと考えられるでしょう。サービス業や製造業、通信・運輸業の場合、月商の4~5か月分借入金の安全圏の目安となります。
支払う利息の割合で判断する方法
また、借入金の適正額は売上高対支払利息比率でも判断できます。
売上高100に対して支払う利息はいくらなのかを判断しますが、支払利息と手形売却損を足して受取利息を差し引き、それを売上高で割って算出したものに100を掛けます。
比率が低ければ低いほどよいとされ、比率が高い場合には借入金が多いことを意味します。
業種に関係なく売上高の1%以下であることが目安です。不動産業の場合、資金を長く寝かせることから支払利息の割合は3%が目安となるでしょう。
適正な範囲を判断するには?
仮に利益が100出ていても、その全額を借入金の返済に充てることはできません。事業を行う上で必要になる支払いは返済以外にもいろいろあるからです。
法人であれば約40%は法人税・住民税・事業税などに充てなければなりませんし、配当など返済原資を減少させる要因は様々です。結局は利益の3分の1程度しか返済に充てることはできなくなるでしょう。
手元に返済資金を残すことは想像よりも難しいケースもありますので、経常利益の3分の1程度を返済原資の限度と考え、適正な範囲としたほうがよいでしょう。