事業からの借入金は事業主借?それとも事業主貸?

会計処理においては、「事業主貸」と「事業主借」という個人事業特有の勘定科目があります。これは法人会計にはない勘定科目で、事業のお金を個人事業主に貸すなら「事業主貸」、事業のお金を個人事業主に借りるなら「事業主借」が用いられます。
事業主貸と事業主借の違いは?
事業主貸、そして事業主借、どちらも「貸」や「借」という言葉がついているので、お金を戻すことが必要と思うかもしれませんが、わざわざお金を戻す必要はありません。
事業主貸と事業主借はどちらも似た言葉なので混乱してしまいがちですが、どのような費用なのか内容を確認しておきましょう。
・事業主に貸す「事業主貸」
事業用のお金を個人事業主の生活費、個人の税金、またはプライベートの出費などに充てた場合には「事業主貸」の勘定科目を用いることになります。
事業用の口座から個人の生活費を出金した場合や、個人の所得税や住民税を納付した場合、事業用クレジットカードで生活用品を購入した場合が該当します。
・事業主に借りる「事業主借」
事業の支払いの負担や、事業用口座へのお金の充当を個人事業主のポケットマネーで行った場合には「事業主借」の勘定科目を使います。個人事業主のクレジットカードで事業用の事務用品を購入した時なども同様です。
火事を按分する時でも使える勘定科目でもある
家事按分が必要な経費の場合でも、この事業主貸や事業主借を使うことが可能です。
事業用口座から自宅兼事務所の電気代を「事業:個人=3:7」の割合で支払っている場合、電気代全額を「事業主貸」で処理します。そして年末にまとめて1年分の電気代の30%を計算し、事業主貸から水道光熱費に振り替えます。
差額の70%は個人分になりますが、このように事業分と個人処理することができますので、按分計算に使うこともできる勘定科目でもあると理解しておきましょう。
会計処理を円滑に行うために必要な勘定科目
事業用の通帳に入金された受取利息など、法人なら収入に計上することが必要ですが、個人事業の場合は事業本来から得たもののみを収入に計上しますので事業収入には計上しません。
しっかり事業の経理を行っていても事業主借は発生しますので、個人事業主から借り入れた金額は事業主借勘定で処理するすると手間が省けます。そのため、事業経理で入金があったものの中で、全てが事業だけから得たものでなければ事業主借で処理するとよいでしょう。