借入金を返済した時には元金部分はどのような仕訳で処理をする?

事業を行うために金融機関からの借入金を資金に充てる事もあるでしょうが、不動産投資などにおいても収益物件を購入する際に融資を受ける事が一般的です。
ただし借入金の返済は毎月コンスタンスに行っていく必要がありますので、無理のない返済額で続けていけるような借入金額で融資を受けるようにしましょう。
なお、借入金を返済した場合、支払ったお金は費用として計上できないのかと考える人もいるようですが、この部分について確認しておきましょう。
借入金の返済を行った場合
借入金の返済が費用になるのかならないのかという点ですが、毎月支払う借入金の返済額は、元金部分と利息部分に分けられます。
このうち、元金部分を返済するために支払った分は費用にはなりませんが、利息部分の支払いについては費用として計上する事ができます。
会計処理において、「借入金」は負債に該当する事になりますので、金融機関から借入を行った時点での仕訳は貸方に「借入金」の勘定科目を記載する事になります。
・返済した時の「借入金」は元金部分のみ
ただし、この借入金とする金額は、借入金でも元金部分のみで、利息部分は借入金には含まれません。
そして借りたお金は通常であれば毎月返済する事になりますが、元金部分は借りたお金を毎月分割して返済しているだけなので、追加で支払った事にはならず負債が減少するだけです。そのため費用として計上できませんし、税金を計算する場合にも影響はありません。
・利息部分は費用として計上可能
一方、返済した金額の中でも、利息部分の支払いについては、金融機関のお金を貸すサービスに対して対価を支払っている事になります。サービスに対しての対価は追加として支払うお金ですので費用として計上できますし、税金の計算にも影響する事になると理解しておいてください。
具体的な仕訳の例
例えば元金2,500万円を金融機関から融資してもらう場合、借入を行った時の仕訳は、
「借方:現金預金等2,500万円 / 貸方:借入金2,500万円」
となります。
この借入金に対し、毎月の返済額5万円、さらに利息2,800円を返済した場合には、
「借方:借入金 50,000円 / 貸方:現金預金等52,800円
支払利息2,800円 」
という仕訳を行う事が必要です。
返済した時には元金と利息部分の会計処理に注意!
このように借入金を返済した場合、元金部分と利息の支払いに勘定科目を分ける必要がありますので注意しましょう。また、元金部分は費用にはならず、利息は費用として計上できるという点についても間違わないようにしてください。