借入金の元金と利息や預金利息は損金扱いが可能?経理処理の方法とは?

金融機関から運転資金の融資を受けて、資金繰りを行う会社は少なくありませんが、資金を借りれば毎月利息と一緒に元金を返済していく事になります。この場合、支払った利息と元金は損金扱いになるのか、経費にできる部分とそうでない部分を把握しておきましょう。
借入金返済の元金の扱い
借入金の返済額には元金部分と利息部分がありますが、利息部分は経費として扱う事ができますが、元金部分は経費にする事はできません。
金融機関から資金を借入れた時に、既に負債に計上されている事から毎月返済していく事で負債が減少していく事になります。借りた資金を返済しているだけなので損益に関係する事はなく、経費として認められないという事です。
借入金返済で支払う利息部分の扱いは?
対して毎月支払う利息部分ですが、仮に500万円融資を受けたとしても返済するのはその額以上です。
元金を超える部分は会社の財産を減少させる事になりますので、支払利息として経費に計上する事が可能です。なお、金融機関以外から融資を受け、返済している場合でも同様です。
預金利息を受取った場合の処理は?
では反対に、預金利息を受取った場合の扱いについても確認しておきましょう。例えば半年に一度、預金利息が入金されている場合、すでに税金が天引きされた状態で入って来るので経理処理に迷う事もあるようです。
預金の受取金利は、15%の所得税、さらに5%の利子割が源泉徴収された後で入金されますので、受取利息を処理する場合には次2つの方法を用いるようにしてください。
・税引後の金額のみを受取利息として計上し、15%の所得税と5%の利子割は無視して仕訳を作成します。
仮に利息として預金に2,400円の入金があったとしたら、
「普通預金2,400/受取利息2,400」
という形になり、所得税15%分の450円と利子割5%分の150円は、受取利息600円と相殺され損金に算入されます。
・また、15%分の所得税と5%分の利子割も仕訳上に載せる方法としては、
「普通預金2,400/受取利息3,000
所得税 450
利子割 150 」
という形になります。
差引かれた所得税と利子割は損金算入されませんが、所得税の扱いは法人税の前払いなので、法人税額から差し引いて納付します。
利子割は都道府県民税の前払い扱いになるため、課税標準となる法人税額に基づき算出した法人税割額から差し引く事が可能です。
迷った場合には税務署や専門家に相談も必要!
このように借入金の返済においては、損金になる部分とそうでない部分があるため、混乱しない様にする為にも、どの方法で経理処理を行うか決めておく必要があります。
後で修正しなければならなくなる前に、迷った時には一度税務署や専門家などに相談するのも良いでしょう。