アパート経営をしていた方が亡くなり相続が発生した時の家賃収入の扱い

もしアパート経営をしていた親が亡くなった時、その後発生した賃貸物件の家賃収入は相続財産となるのか、もし相続財産になるのなら、相続人が複数人いる時には誰がその家賃収入を取得できるのでしょうか。
また、未収家賃がある場合は相続税の課税対象として扱われるのかなど、収益不動産が相続財産に含まれる場合には気になる点がいくつか出てくるものです。それぞれどのような扱いなのか、確認しておきましょう。
相続財産に収益不動産が含まれる場合
相続が発生した時、亡くなった方が遺言書など作成している場合には、誰が賃貸物件を相続するのか明確です。しかし遺言書など残されていなければ、複数いる相続人同士で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどの割合で相続するのか決めなければなりません。
アパートや貸家などの収益不動産が相続財産に含まれる場合、遺産分割協議による話し合いが完了するまでの間も家賃収入は発生します。
遺産分割協議が完了するまでの間は相続人同士で発生した家賃収入を分けた場合、遺産分割協議により収益不動産を相続することになった相続人が相続発生時にさかのぼって家賃収入を取得するのか、それともそれぞれの相続人が法定相続分による割合で取得したままでよいのかも気になるところでしょう。
遺産分割協議確定後に精算手続きは必要か
もし遺産分割協議により、収益不動産は特定の相続人が引き継ぐとなった場合、相続手続き後の家賃収入は物件を引き継いだ相続人が取得することになります。
遺産分割協議が成立するまでの間に発生した家賃は、後に行われた遺産分割の影響は受けないとされていますので、それぞれの相続人がその相続分に応じて分けられることになり、遺産分割協議確定後も相続発生時にさかのぼって収益不動産を取得することになった相続人と精算手続きを行う必要はありません。
未収家賃は相続税の課税対象?
また、収益不動産に未収家賃があった場合、相続税の課税対象となるのかも気になるところです。
未収家賃とは、支払日を過ぎているのに受け取ることができていない家賃のことで、いわゆる滞納された状態の家賃です。
法律上においては、今後家賃を受け取ることができる権利なので、家賃を受け取っていないけれど財産に加えられてしまいます。
亡くなった時点で滞納された家賃がある場合、本来、支払われるべき金額で遺産として扱われることになり、相続税の課税対象とされます。
月の途中で相続が発生した場合は?
では、月の途中で相続が発生した場合、月初めから亡くなった日までの家賃は相続税の課税対象となるのでしょうか。
財産評価基本通達によると、相続税の課税対象となるのは、支払日が到来しているもののうち未収分の家賃とされていますので、家賃の支払日が亡くなった日よりも後なら、月の初めから亡くなった日までの家賃は相続税の課税対象にはならないと考えられます。
ただ、前月に当月分の家賃を受け取る契約になっている場合において、前月までに家賃が支払われていない場合の未収分は相続税の課税対象となります。