定期借家契約は借主が期間を延長したいというトラブルが生じることもある?

賃貸住宅において、一般的な普通借家契約ではなく定期借家契約で契約を結んでいる場合、引き続き住むことを希望する入居者などとトラブルが生じることもあるようです。
契約期間を延長できないのかといったことが問題になるようですが、普通借家契約なら契約期間が満了しても自動的に更新されます。
しかし定期借家契約は、契約期間が満了すると契約は終了しますので更新されることはありません。
貸主の事情で物件を貸し出すことをやめたいと思っても、普通借家契約で契約を結んでいれば、貸主に正当な事由がない限り更新を続けることになってしまいます。
一方、定期借家契約なら事前に決められた期間で契約が終了するので、仮に問題のある入居者などが物件を借りたとしても契約期間満了後には退去してもらえます。
再契約で期間を延長することは可能
なお、自動的に更新はされませんが、借主と貸主の双方が合意すれば再度契約を結ぶことはできます。
借主が借りる期間を延長したいと思った場合、貸主も同意すれば更新ではなく再契約という形で同じ場所に住み続けることができるということです。
普通借家契約は借主を守る契約内容になっていますが、定期借家契約は貸主を守る契約内容であることが特徴です。
定期借家契約によるありがちなトラブル
定期借家契約なら、安心して物件を貸し出すことができ、優良な借主と友好な関係を築くこともできるでしょう。
しかし、この定期借家契約で契約を結んだことにより、トラブルが生じることもあるようです。
中には借主が定期借家契約を結んでいたことに気がついておらず、普通借家契約で契約していたと思いこんでいたことでトラブルになるケースなどです。
普通借家契約と定期借家契約は異なった契約内容になりますので、初めての賃貸物件を契約する方などはその違いが十分理解できていない点に注意が必要です。借主は自動更新されていくものだと思いこんでいる事もあるので、契約期間満了前に退去の通告をされたことによりトラブルが生じるようです。
借主と貸主が納得の上、契約を
また、どのくらい賃貸物件を気に入ったとしても、貸主の都合上、再契約ができないと判断されれば借主は期間を延長して住むことはできません。
貸主と借主、互いの意志をすり合わせた上で契約を結んでおかなければ、口では再契約も可能と言っていた!と訴える借主もいるようです。
しかし、契約書の内容が全てなので、しっかり再契約の条件なども記載しておくことが必要ですし、何よりも定期借家契約であることを説明しておくことが大切です。