物件を定期借家契約で貸し出すことにメリットはある?

賃貸借契約の形態には、一般的に2年などで契約期間を設け、その後は自動的に更新される普通借家契約だけでなく、「定期借家契約」という方法もあります。
なんとなく名前は聞いたことがあるけれど、実際どのような契約形態なのか知らないという場合もあるかもしれません。
定期借家契約は貸主にとってはメリットが高い契約形態のため、もし物件を貸し出すことを検討しているなら、どのような契約になるのか確認しておくとよいでしょう。
そもそも定期借家契約とは?
従来までは普通借家契約しかなかったのですが、2000年3月に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が施行され、制度が改正されたことにより定期借家契約も選ぶことができる様になりました。
従来の普通借家契約の場合、契約期間が終了しても、借主が引き続き住みたいと希望すれば再度契約をしなおさずに更新されます。貸主が契約を終了したいと思っても、正当な事由がなければ解約することはできません。
どのようなときに利用したい契約形態?
一時的に物件を貸し出したいという場合や、借主に不安要素がある場合などでも、契約を終了できる目途が立ちにくいため、本当は賃貸物件として活用したくてもできない貸主もいたでしょう。
しかし、定期借家契約であれば、契約期間満了に伴って更新することなく契約を終了させることができます。
1年未満で契約期間を設定することもできるので、一時的に物件を貸したいという時にも便利な契約方法といえるでしょう。
家賃設定には注意が必要
ただし、住むことができる期間が前もって決められてしまうので、同じエリア内でも普通借家契約と同じ家賃相場では入居者が見つからない可能性もあります。
転勤や家のリフォーム期間など、一時的に賃貸住宅を借りたいという人にはメリットがありますが、それ以外の場合は借主側にメリットはないからです。
そこで、家賃を相場より低く設定することにより、借主側にもメリットとして受取ってもらいやすくなります。特にエリア内に似た条件の物件がある場合、家賃が安ければ入居者を獲得しやすくなるでしょう。
また、貸主と借主が合意すれば、更新ではなく再契約という形で引き続き契約を結ぶこともできますので、長期に渡り家賃収入を得ることもできるでしょう。
後にトラブルが発生しないために
借主を保護する観点での契約形態だった普通借家契約とは違い、定期借家契約は貸主を保護する観点で結ぶことができる契約形態といえます。
ただし、どのくらいの契約期間で設定するのか、途中解約に関しての取り決めや、再契約を可能とするのかなど、後でトラブルにならないように事前に決めておくことが必要です。